神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 不動産・賃貸・建築問題 > 敷金が返してもらえない

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
お客様の声 弁護士事務所の採用情報

不動産・賃貸・建築問題敷金が返してもらえない

敷金とは、賃貸借契約で、賃借人が家賃を滞納したり、賃借人の故意や過失で損害が生じたときに備えて、賃貸人が預かるお金のことです。敷金は、原則これらの事情がなければ、退居の際に全額が返還されます。しかし、全ての場合に返還されるわけではありません。ここでは、敷金が返してもらえる場合と、敷金を返してもらう方法について解説します。

敷金がカバーする範囲とは

敷金は、賃料の不払いや、明渡時に修繕費用が必要になる場合に備えて、貸主に預けるお金で、保証金の一種です。建物明渡時に残額があれば返還されます。
敷金は、家賃の滞納や、故意や過失による損害を填補しますが、通常の使用方法による汚れや自然損耗については、月々の賃料でまかなわれていると考えられるので、賃借人が敷金から負担する必要はありません。 不動産を明け渡す際に敷金で支払うことが必要となる修繕費用の範囲については、賃貸借契約書で明確に決めておくことが必要です。
実務では、原状回復義務の範囲の判断に際しては、国土交通省が策定、公表した原状回復に関するガイドラインが尊重されています。

敷金を返してもらうには

賃貸人が、建物の明渡しの際に敷金を返してくれない場合、まず、賃貸人から、敷金から控除したとする原状回復費用の明細を取り寄せます。そして、それらの費目が、敷金から控除できるものかを国土交通省のガイドラインから確認し、その上で文書等により敷金の返還を請求します。

ガイドラインに基づいて、返還を求めても賃貸人が全く応じないような場合は、以下のような内容で内容証明郵便により返還を求めるのが一般的です。

敷金返還請求書

私は、平成〇〇年〇月〇日に下記物件について貴殿との間で賃貸借契約書を締結しました。この契約は、平成○○年○月○日限りで終了し、同建物の明け渡しも既に完了しました。ついては、本契約に基づき、貴殿に預けている敷金の○〇円を本状到着後○日以内に返還して下さい。
( 私名義〇〇銀行〇〇支店普通口座× × × × × × へ、振り込んで下さい。)
「原状回復をめぐるガイドライン」では、家賃滞納や故意、過失による汚損、毀損を除いて敷金は返還することになっています。
なお、同日までに振り込みがない場合は、法的手続きを行います。

物件の表示
○ ○ 市○ ○ 町○ 丁目○ 番○ ○ 号
○ ○ ○ マンション○ ○ ○ 号室
平成〇〇年〇〇月〇〇日
通知人 〇〇市〇〇町〇丁目○ 番○ ○ 号
氏名○ ○ ○ ○ 印
披通知人 〇〇市〇〇町〇丁目○ 番○ ○ 号
○ ○ ○ ○ 殿

請求書を送付してもなお返還に応じない場合は、費用や心理的負担を勘案して、必要であれば、少額訴訟か、民事調停の申立てを検討することになります。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから