神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 不動産・賃貸・建築問題 > 追加、変更工事代金のトラブル

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
お客様の声 弁護士事務所の採用情報

不動産・賃貸・建築問題追加、変更工事代金のトラブル

新築建物の建築など、住宅に関する工事の完了後に、業者から突然追加工事代金を請求されるトラブルが散見されます。ここでは、不動産に関する追加、変更工事の代金に関して、概要と対処方法を解説します。

追加、変更工事代金を請求されるケースとは

建物の建築工事が完了した後に、施工業者から追加代金を請求される典型的なケースとしては、工事中に、業者担当者と施工主との間で、代金の話し合いをしないままに、「やっぱりこういう感じにしてほしい」「こうした方が住みやすい」等の話し合いに基づいて工事が行われたような場合があります。工事終了後に、話し合いの内容がそのまま上乗せされた代金が請求されたが、施工主は代金が増額される認識がなかったようなケースです。

追加料金発生の基準とは

工事途中で追加、変更工事が行われた場合の代金が、当初の工事代金に含まれるか、追加工事として別の請求がなされることになるかは、原則として、当初の工事請負契約書の工事費内訳書、いわゆる見積書に記載されているかが判断基準となります。
当初の工事費内訳書、見積書に記載のない工事については、追加工事として工事代金を支払わなければならない場合が多いといるでしょう。

ただし、別途の工事を行った経緯や、工事請負業者と注文主の間のやりとりによっては、当初の工事代金に含まれるとして、追加工事として別途請求できない場合もあります。具体的には、請負業者側がサービスとして提案した場合や、注文主が業者の提案に軽く答えたにとどまり、新たに追加工事を依頼して請負契約が成立したと認められないような場合は、業者からの追加請求に応じる必要はないと考えられます。

追加、変更工事の代金請求については、明確な判断が困難な場合も少なくありません。まず専門家である弁護士に相談し、弁護士を介して交渉を進めることをお勧めします。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから