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不動産・賃貸・建築問題リフォーム工事のトラブル

住宅のリフォームなどに関しては、建設業法、建築士法等の法律で規定されているものの、実際は建設業法上の許可が不要とされている業者が施工できる場合も多く、適切な工事を行わず、高額な代金を請求するトラブルも見受けられます。

リフォーム工事などの代金トラブルに巻き込まれたら

訪問販売によるリフォーム工事で高額な請求を受けた場合は、法律で定められた「訪問販売」にあたるとして、過去1年間の取引状況等の条件如何によっては、クーリング、オフをすることが可能な場合があります。
例えば、訪問販売をする業者には、消費者に書面を交付するという義務があることから、リフォームに関する書面が交付されなかったようなケースでは、消費者側はクーリング、オフの告知がされなかったことになり、いつでもクーリング、オフできる権利があります。

また、消費者契約法という法律では、業者が消費者を困惑させたり、勘違いするような説明を行い、これにより消費者が契約したような場合には、契約を取り消すことができると定められています。リフォーム工事の場合でも、勧誘の状況によっては、消費者契約法に基づいて契約を解除し、高額なリフォーム代金を支払わなくていい場合があります。

リフォーム業者が破産した場合は

リフォーム工事を業者に依頼すると、注文主と業者の間には、請負契約という契約が成立します。
リフォーム業者が建築途中で破産した場合、業者は原則として営業を停止するので、リフォーム工事が未完成の場合、その業者は工事を完成させることができません。この場合、契約を解除して、改めて他の業者と契約を締結し、リフォームを完成させてもらうことになります。
リフォーム業者が、建築業者が民事再生法、会社更生法を利用した場合、更生管財人とよばれる人が、原則として営業を継続していくことになります。この場合は、最後までその業者にリフォーム工事を続けてもらうように請求することができます。

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