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刑事事件・少年犯罪執行猶予にして欲しい

「執行猶予」とは、有罪判決が出てもでもすぐに刑罰を受けさせず、一定の期間悪いことをせず過ごせば、最終的に刑務所に行かなくてもよいとする制度のことをいいます。ここでは、執行猶予の効果と具体的な弁護活動について解説します。

執行猶予獲得のメリット

執行猶予になれば、刑務所に行かなくてもいい

執行猶予判決が下されると、その場で釈放され、その後も直ちに刑務所に行く必要はなくなります。執行猶予は、刑罰に服するという有罪判決の効果を一定期間留保する制度です。つまり、執行猶予期間が平穏無事に終了すると、刑罰権は消滅し、今回の事件で刑務所に行かなくてよくなります。もしもこの期間中に犯罪を行ってしまうと、執行猶予は取り消され、猶予されていた刑罰と、新たに行ってしまった犯罪についての刑罰を、併せて受けることになり、相当長期の服役を覚悟しなければなりません。

執行猶予になれば、留置場等から釈放される

執行猶予判決が下されると、その場で釈放されて自宅に帰ることができます。帰宅後は、通常の日常生活を送ることができ、転居や就職に加え、海外旅行もビザなどの問題がなければ、特に制限なく行えます。

執行猶予になれば、取締役などを継続できる

会社の取締役の立場にある人が、刑法や各都道府県の条例に違反するなどして有罪判決を受けたとしても、執行猶予判決が得られれば、法律上は取締役の職務を継続できます。
(参照条文)
会社法331条(取締役の資格等)
1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。
4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

執行猶予を獲得するためには

執行猶予付きの判決を得るには、裁判官に十分な反省の情を伝え、直ちに刑務所に入れる必要はないという心証を抱かせることが大切です。
そこで、「犯行態様が悪質でない」「被害が軽微」など、事件自体の有利な事情に加え、「被害を弁償し、示談が成立して被害者が事件を許している」「被告人は事件を反省し、捜査にも協力的」「再犯可能性がない」など、被告人自身の有利な事情を裁判官に伝えていくことが重要になります。

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