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暴力団関係者に立ち退きを求めたい方
建物を貸す際には、賃貸人は入居する賃借人の信用性に気を使うのが通常です。しかし、入居者自身が暴力団関係者であったり、気付かぬうちに暴力団関係者が出入りするようになる場合もあります。ここでは、建物に暴力団関係者が入居した場合などに立退きを求める方法について解説します。
暴力団関係者の行為で困った場合は
暴力団関係者が、他の入居者等に威圧的な態度をとったり、暴力団同士の抗争に住民が巻き込まれるおそれがある場合、住民の方でできる対応があります。
「建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」では、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と定められています(区分所有法6条1校)。
そして、同法では、その義務に違反する者についての措置も定められています(区分所有法57条、58条)。
区分所有法では、暴力団側に弁明の機会を与えることと、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成決議を得ることを要件として、区分占有者への訴訟や専有部分の使用禁止を請求できます。 これにより、暴力団関係者の立退きを求めていきましょう。
住民間の対応では難しい場合は
住民と暴力団関係者の当事者間のやりとりでは話が進まなかったり、集会で賛成決議を得ても、暴力団関係者が素直に応じない場合も考えられます。
このような場合は、訴訟を提起して、裁判所に請求が認められ、判決が下ることではじめて暴力団をマンションから追い出すことが可能となります。
しかし、これは住民当事者だけで進めるのは困難です。当事者だけで直接交渉すると、逆に法外な金銭を要求されることもあります。そもそも暴力団関係者とかかわりになりたくないという方も多いでしょう。
たとえ暴力団といえども、裁判所の命令に対しては逆らえないので、きちんとした手続を踏み、確実に勝訴判決を得るためには、専門家である弁護士の力を借りて下さい。併せて、安全面を考慮し、警察の支援を受けておくとよいでしょう。
暴力団関係者を入居させないための事前対策とは
暴力団関係者とのトラブルを防ぐには、暴力団の排除を目的とする管理規約を明文化するなど、入居前の対策も重要です。具体的には、以下のような定めを規約に盛り込むとよいでしょう。
- 暴力団関係者の区分所有権の取得、入居の禁止
- 暴力団関係者に対する所有権の譲渡、賃貸の禁止
- 暴力団関係者であったと発覚した場合の契約解除条項
暴力団は入居前に管理規約をチェックすることが多く、きちんとした管理規約があると入居を嫌がることがあります。仮に、入居した場合でも管理規約違反ということで、排除がしやすくしておくことも対策として有効です。