神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 暴力団関係者から受けた被害でお悩みの方 > 暴力団関係者との取引を未然に防ぐための対策
暴力団関係者との取引を未然に防ぐための対策
暴力団関係者との取引を未然に防ぐためには、事前の対応が重要です。ここでは、そのための対策について解説します。
体制づくり
まず、組織内で対応責任者、補助者等をあらかじめ指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておきます。更に、暴力団関係者からアクセスがあった場合の、組織としての回答も準備しておくとよいでしょう。
マンションや商店などの場合、暴力団関係者のアクセスに備えて、応対する部屋を決めておき、録音、撮影機械等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を揚げておくことも有効です。
暴力団排除条項の導入
暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと、取引開始後反社会勢力と判明したなら、取引を解消することが重要です。
この場合、事件やトラブルに発展した場合に備えて、警察、暴追センター等との連携を取っておくとよいでしょう。
組織犯罪集団である暴力団は、昨今は規制が厳しくなったものの、今でも覚せい剤の密売や賭博、ノミ行為などの不法利得のほか、組織の威力を示して飲食店などからみかじめ料、用心棒代の徴収等の資金獲得活動を行っています。
また、民事問題や経済取引に介入して、一般市民や企業から不当な利益を獲得する活動は、その範囲を拡大しているといわれています。
そこで、暴力団との取引を未然に防ぐには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておくことが有効です。
暴力団対策法(正式には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)では、事業者を対象に、責任者を選任することが努力義務として規定され(暴対法32条の2)、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導、助言等の援助を行うことが定められています。
この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。
警察署で、このような講習を受けることに加え、いざという時備えて弁護士に依頼しておくことをお勧めします。