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賃借人を追い出したい
貸主が、借主の賃料不払いを理由として賃借人を追い出したい場合は、「賃料を払ってくれない」で解説したように、「未払い賃料の請求」、「賃料不払いによる契約解除と立退請求(明渡請求)」という方法で対応することができます。
しかし、賃借人の立退きを求めたい事情は様々です。
不動産賃貸借契約を解除できる場合
不動産賃貸借契約は、賃借人が生活の根拠地を得るためのものとして、長期間にわたって継続することが想定されています。そのため、賃借人を保護する必要性が高く、契約の解除や更新の拒絶には特別な取扱いが定められています。
賃貸借契約を終了させるには、その旨を賃借人と合意するか、契約更新を拒絶する必要があります。
契約更新を拒絶するには
賃借人の生活を保護する必要性から、賃貸借契約の期間が満了しても、契約は自動的に更新されます(法定更新)。
賃貸人が更新を拒絶し、契約を終了させて賃借人に出て行ってもらうためには、まず契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の意思表示を行い、さらに更新を拒絶する正当な事由が必要です。どちらかが欠ける場合は、契約は自動的に更新されます。
正当事由が認められる場合とは
正当事由が認められる場合は、事情によって異なります。大まかにいうと、賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情など、双方の建物使用の必要性を比べて、より必要性が高い方を優先させる場合と考えられます。一般的に、賃貸人が建物を必要とする相当な理由があったとしても、それだけで正当事由が認められるのは困難です。多くの場合、正当事由を補完する立退き料の支払い等金銭の給付が求められます。
なお、立退料は、建物明渡しの正当事由を補強する事情として機能し、正当事由の内容により金額に差が生じます。個別の事情により金額が異なるので、明確な相場や基準は存在しませんが、店舗用の建物の場合、住居用の建物に比して今後の売上等、賃借人が受ける影響が大きいため、立退料の額も大きくなると考えられます。詳しくは専門家である弁護士にご相談下さい。