神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 不動産・賃貸・建築問題 > 賃料を下げてもらいたい
賃料を下げてもらいたい
家賃の減額が認められるか否かは、現在の家賃が適正な価格と考えられる賃料と比べて「不相当に高額であるか」が重要なポイントになります。
家賃を減額してもらうには
現在の家賃が、適正な価格と考えられる賃料と比べて「不相当に高額であるか」を調べるには、近隣の同程度の条件の賃料と比較して、家賃が高額であることが分かる資料を収集します。
具体的には、
- 建物の借賃が、「土地、建物に対する公租公課(固定資産税、都市計画税等の税金)の増減、」「土地建物の価格低下等の経済事情の変動」「近隣の同程度の条件の建物の賃料」などの要因から総合的に判断して、不相当に高額になったこと
- 前回の家賃改定から相当の期間が経過していること
という事情が必要です。この条件を満たす場合、契約条件に関わらず、賃借人からも賃料の減額を請求することができるとされています。
家賃の減額を交渉するには
実際の交渉方法としては、まずは賃貸人又は不動産管理会社宛に、賃料を減額してほしい旨の要望を伝えます。それでもまとまらない場合は、民事調停を申立て、賃料の改定を求めることができます。
しかし、賃料を減額請求を、適切な証拠を示さず行うと、賃貸人との信頼関係が悪化したり、減額請求に要する労力や費用かさみ、仮に減額できても返って不利益になるおそれもあります。状況に応じて最適な減額請求を行うには、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。