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貸している農地を返してもらいたい
安い賃料(小作料)で長期間貸している農地を返してもらいたいが,一旦貸してしまった農地は高い離作料を支払わなければ返してもらえない。そんな悩みをお持ちの地主の方に対し、ここでは、貸主が採り得る対応について解説します。
農地法第18条
賃貸している農地は、農地法第18条に基づき都道府県知事(政令指定都市の場合、例えば横浜市の場合は横浜市長)の許可を受ければ賃貸借契約を解除し解約の申し入れをすることが出来ます。
例えば、既に賃借人(小作人)が農地として使用していない、農地として使用していても農業としての収益を得ていない場合で、宅地に転用するのが相当である等の要件があれば、賃貸借契約の解除や解約の申し入れを認めてもらうことも可能です。
貸している農地を返還してもらいたいと考えておられる地主の方はお気軽にご相談下さい。