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子どもの問題についてQ&A
夫婦の間に子がいる場合、まず親権者をだれにするのかを考えなければなりません。まずは、親権について見てみましょう。
親権とは、父母が、この利益のために、未成年の子を監護、教育し、その財産の管理をする権利と義務の総称です。「親」の「権」利という意味合いに読めますが、親権は子どもに対する支配権ではなく、親権者は、子どもの利益のために親権を行使しなければならず、親権の適切な行使は、子に対する義務と責任であると考えられています(民法820条)。
親権の具体的な内容は、大別して身上監護権と財産管理権に分かれます。
身上監護権の内容は、民法では居所指定権(821条)、懲戒権(822条)職業許可権(823条)が定められています。
財産管理権としては、この財産の管理権と代理権(824条)があります。
離婚は、子どもに一定の負担を強いることになりますが、場合によっては、いがみ合う両親の下で養育されるよりは良い結果になることもあるでしょう。離婚が避けられないときに、双方が意地になって親権の奪い合いが続くことは、この福祉に適うものではありません。このことは、親権を主張するに際して理解しておかなければならないことです。
親権は、当事者の協議で決まらなければ、家庭裁判所の調停の中で話し合われ、最終的には裁判所の審判で指定されることになります。
離婚の際に親権者を決める場合の抽象的な基準としては、あたりまえのことですが、父母のどちらが親権者として適格なのかという点が挙げられます。具体的には、①乳幼児の場合には、母性優先、②どちらの親と継続してくらしているのか(継続性の原則)、③子の意思、④養育環境の比較、⑤兄弟姉妹の不分離といった複数の視点を総合的に考慮して決めることになります。大切なことは、これらの基準を杓子定規に適用することではなく、具体的事情や子どもの意向を十分考慮し、子の利益にとって何が最善かという観点から親権者が決められることです。
子どもと別居した場合でも、子どもと適切な交流を継続することは、子の健やかな成長のために重要です。これは、離婚した後でも変わりはありません。
子どもに会わせてもらえない場合、家庭裁判所に子との面会交流を求めて調停・審判の申立てをすることができます。家庭裁判所の実務でも、面会交流については積極的に認めるべきであると考え方を基本としているようです。
とはいえ、夫婦間・親子間の事情は事案によって様々ですから、面会交流を実施するかどうか、また面会交流の方法については、子の利益を最優先にして、諸般の事情を考量して決定することになります。
急を要する場合がありますので、すぐにでも弁護士にご相談ください。
家庭裁判所に対して、子の引渡しの審判の申立てと同時に、審判前の保全処分の申立てをして迅速に子どもの取戻しを目指すことが考えられます。
離婚調停とは別に、子の監護処分についての調停を申し立てなくても、離婚調停の中で面会交流についての取り決めをすることもできます。家庭裁判所の調査官に依頼して面会交流についての調査を進めてもらうことが考えられます。離婚調停中であっても、家庭裁判所の中で面会する機会を設ける方法も考えられます。
また、離婚調停において、合意までに時間がかかる場合には、調停を不成立として終わりにし、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して附帯処分として面会交流を求める可能性もあります。
それでも離婚訴訟が長引くことが予想される場合には、離婚訴訟とは別に面会交流を求めて審判を申し立てることも検討します。
家庭裁判所の調停や審判などで面会交流が定められている場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることが考えられます。また、面会交流の合意があるのに正当な理由なく面会交流を実現しない場合には、損害賠償請求を行うことができる場合もあります。
調停や審判で面会交流について定められていない場合には、面会交流調停を申し立て、調停が成立しない場合には、審判によって裁判所に決めてもらうことになります。
親権者でなくなっても、親であることには変わりはありませんので、養育費の支払い義務があります。養育費の対象となるのは、未成熟子であるとされます。概ね18歳から20歳に達するまでと定めることが多いですが、場合によっては大学卒業時まで養育費の支払い義務が認められることもあります。
夫が支払に応じない場合には、養育費の支払いの支払いを求める調停を申し立てることが考えられます。調停で話し合いがつかなければ、裁判所の審判によって養育費の支払うよう命じてもらうことになります。
家庭裁判所の実務では、養育費の支払う者と受け取る者の収入、子どもの年齢からある程度の枠が定められ、算定表として作成されています。しかしながら、これはあくまで標準的な養育費を簡易迅速に算出することを目的にしているので個別具体的な事情によって変動する可能性があります。一度ご相談頂くことをお勧めいたします。
養育費は、一度調停や審判で決められたからといって、事情の変更があった場合にまでその額がずっと固定されるわけではありません。支払う側の収入が減ってしまったり、受け取る側で金銭的に苦しくなったような場合には、養育費の増減を求める調停・審判の申立てをすることができます。
養育費は、子どものために支払われるお金であり、子どもには、親が離婚しても、双方の親に対して扶養を求める権利があります。つまり、養育費の支払いを求める権利は、子どもの権利と言え、親が勝手に放棄することはできません。そのため、あくまで子の権利として養育費の支払いを求めることはできるでしょう。
しかしながら、以前の約束を撤回することになるのですから、元夫は難色を示すこともあると思われます。安易に離婚してしまわないで、できる限り今後の子の養育についてきちんと話し合っておくことが望ましいと言えるでしょう。
養育費に関する合意があった場合には、過去の未払い分を請求することもできるでしょう。
それでも離婚訴訟が長引くことが予想される場合には、離婚訴訟とは別に面会交流を求めて審判を申し立てることも検討します。
しかしながら、何らの合意も無かった場合には、簡単にはいきません。家庭裁判所の実務では、養育費を請求した時から支払が認められることも多いですが、個別の事情によるところも多いので、一度ご相談ください。
調停で養育費の支払義務が定められている場合には、家庭裁判所に対し、履行勧告の申出をして、支払をするよう夫に指導してもらうことができます。
それでも支払いがなされない場合には、最終的な手段として夫の給料等を差し押さえて強制的に支払いをさせることが可能です。