神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 夫婦間の問題でお困りの方 > 夫婦間問題Q&A
財産分与についてQ&A
Q1.財産分与とはどのようなものですか。
財産分与には、①夫婦が婚姻生活により共同して築いた財産を清算する要素、②離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮することが無いようするという扶養的要素があります。また、③不貞行為があったような場合に、慰謝料的な意味合いを込めて財産分与が決められることもあります。
協議離婚をする場合は、後々のトラブル防止のために、予め離婚前に財産分与について書面で決めておく方がよいでしょう。場合によっては、公正証書にとって定めておくことが必要となるかもしれません。
また、離婚後2年が経過するまでは、財産分与の調停の申立てをすることもできます。調停で合意できない場合は、審判に移行し裁判官が種々の事情を考慮して、財産分与をどのようにするか決定します。
また、離婚訴訟の場合には、附帯処分の申立てを行うことにより、当該訴訟内にて財産分与についても判断を得られます。
財産分与については、複雑な利益調整が必要となりますので、一度弁護士に護送されることをお勧めします。
夫婦ともマンションを出て行き、住宅を売却する場合には、残ローンと売却金を差し引きして清算することになるで、比較的話は簡単です。
しかしながら、片方がマンションに残る場合、所有者をどちらにするのか、共有とするのか決めることと、ローンの返済をどうしていくのかが、マンションの時価と関連して問題となります。
住宅ローンの清算の場合には、特に住宅ローン債権者(銀行等)との関係も考えたうえで夫婦で協議する必要があります。住宅の所有権を取得する方がローンの支払名義人であるある場合には、そのまま支払い続けるということでよいでしょうが、名義人でない者が取得する場合には、銀行等と相談して債務者を変更してもらうか、従前のどおり債務者をそのままにして、新たな名義人が事実上ローンを支払っていくというような取り決めをすることになります。
また、財産分与については、課税についても慎重に検討しなければなりませんので、専門家の関与のもと入念に準備する必要があります。