神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 夫婦間の問題でお困りの方 > 離婚したい

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
お客様の声 弁護士事務所の採用情報

夫婦間の問題でお困りの方離婚したい

離婚をする方法は一つではありません。どの方法で離婚するかは、ケースによって様々です。ここでは、離婚の方法について解説します。

離婚の種類とは

夫婦双方が合意して離婚する場合は、自由に離婚できます(協議離婚)。
協議離婚が成立しない場合には、当事者の申立てにより家庭裁判所において調停委員を仲介役にして話し合いの場を設けます。双方が合意に達し、調停調書が作成されば離婚が成立します(調停離婚)。
申立て
しかし、以上の手続を経ても離婚に至らない場合には、裁判をする必要があります。裁判による離婚をする場合には、民法で定められた離婚原因が必要です。この場合は、相手の同意が無くても、以下の離婚原因(民法770条)が認められれば、判決により離婚が認められます。

不貞行為がある場合(民法770条1項1号)

不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言うものとされています。単に異性と食事に行ったりするだけでは、「不貞行為」にはあたりません。

悪意の遺棄をされた場合(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務(民法752条)を行わないことをいいます。

相手の生死が3年以上不明の場合(民法770条1項3号)

「生死が不明」とは、単に行方不明なだけでは足りず、生きている証明も亡くなっている証明もできない場合をいいます。このように、配偶者の生死が3年以上不明な場合に、夫婦関係は既に破綻しているとして、離婚を請求する権利が認められたものです。3年以上生死不明なだけで離婚届の提出はできず、裁判をすることが必要です。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(民法770条1項4号)

配偶者が強度の精神病でかつ回復の見込みがない場合は、離婚原因になる可能性があります。しかし、実務上は精神病のみを理由に離婚を認めることはほぼないといってよいでしょう。判例でも、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかっただけで離婚請求の理由を認めるべきではないとしたものがあります。判例は、配偶者のその後の療養、生活等につき、具体的な方途の見込みをつけることを求めています。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(民法770条1項5号)

婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合をいいます。別居の有無や別居期間、暴行、虐待の有無、性格や性の不一致、浪費など、種々の事情が考慮され、総合的に判断されます。
ただし、上記のような離婚原因がある場合であっても、裁判所は必ずしも離婚の請求を認めるわけではありません。裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、裁判所の裁量で離婚の請求を認めないとすることができます。

有責配偶者(例えば、不貞行為に及んだ配偶者等の離婚の原因を作った配偶者)からの離婚請求については、従前、仮に離婚原因があっても離婚請求は認められていませんでした。しかし、判例変更により、現在では、一定の場合を除き、離婚が認められるようになっています。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから