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夫婦間の問題でお困りの方離婚したら子供はどうなるのか

離婚した夫婦の間に子がいる場合、親権、養育費、氏と戸籍、面会交流の問題を検討する必要があります。ここでは、子をめぐる問題について解説します。

親権について

親権とは、未成年者の子を監護、養育し、その財産を管理し、その子の代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。具体的には、財産管理権(包括的な財産の管理権、子の法律行為に対する同意権)、身上監護権(身分行為の代理権、居所指定権、懲戒権、職業許可権)が含まれます。

親権は父母が共同で行使することが原則ですが、離婚する場合は、父母のどちらかを親権者として定める必要があります。協議離婚や調停離婚をする場合は、協議や調停で親権者を定めます。裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母側の事情と子側の事情を考慮して定めます。

子子子、平成25年1月1日に施行された「家事事件手続法」では、子が影響を受ける事件では、子の意思の把握に努め考慮することが求められるなど、より子の福祉を尊重するための配慮がなされています。

養育費について

養育費とは、子を監護、教育するために必要な費用のことをいいます。一般的に、子が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などをさします。

養育費は、当事者が合意した日、又は調停、、審判、、裁判等の申立てをした日から、子が満20歳に達する月まで、あるいは大学卒業まで請求できるとされることが多いです。
これより以前の養育費の請求は、原則的には認められないと考えてよいでしょう。養育費を請求できる期間は、個別の事情により異なるので、当事者間で話し合って決めることが大切です。

子の氏と戸籍について

父母が離婚しても、子の氏は当然には変更されません。仮に母親が子の親権者となった一方で、離婚後に旧姓に戻った場合、母親と子の氏が異なることになります。
子の戸籍は手続をしなければ従前のままとなり、親権者である親の戸籍に自動的に移動することはありません。

子を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申立て、その許可を得た上で、戸籍法の定めるところにより届出ることにより、氏を揃える必要があります。

面会交流について

面会交流権とは、未成年の子がいる夫婦が離婚した後、親権者、監護権者とならなかった親が、子と面会、交流する権利のことをいいます。
面会交流は、夫婦の話し合いで、方法や回数等を協議して決めます。協議で決まらない場合は、親権者、監護権者でない方の親が、親権者等の親の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停を申立て、調停を行います。
調停では、調停委員を交えて面会交流の可否や方法等が話し合われますが、家庭裁判所調査官による調査や、面会交流をテスト的に行う試行的面接が行われる場合があります。調停でも決まらない場合には、審判で裁判官に判断してもらうことになります。

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