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年金分割についてQ&A
Q1.離婚した場合に、「年金分割」という制度があると聞きましが、実際のところよくわかりません。
離婚をする際、婚姻期間等の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を按分割合に応じて、夫と妻との間で分割する制度です。
分割されるのは、あくまで「納付記録」であり、受給できる年金額を分割するのではありません。また、分割の対象は厚生年金と共済年金に限られるため、例えば自営業者については分割できる年金記録はないことになります。年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は、夫と妻の合意により、または家庭裁判所の判断により、分割を行うこと、分割割合を決定した後、年金分割の請求を行うことになります。
3号分割は、主に当事者と按分割合に関して、合意分割とは異なる制度です。すなわち、年金分割を受ける人は、国民年金の第3号被保険者(例えば専業主婦)に限られますし、按分割合は2分の1に固定されています。