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従業員に対する給与の支払い
給与とは、給料は、法律上は「賃金」と表現され、雇用契約における労働の対価にあたります。賃金については、多くの決まりがありますので、ここでは給与を支払う際労働喜寿法の注意点について解説します。
給与とは
給与、すなわち賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当て、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう」と定められています。
労働基準法という法律では賃金支払の5原則が定められています。
通貨払いの原則
現物給与の禁止、預貯金口座への振込み等
全額払いの原則
賃金は、原則として、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならない
毎月1回以上の原則
労働者の生活上の不安を招かないため、毎月1回以上支払わなくてはならない
一定期日払いの原則
支払日が不安定だと労働者の計画的な生活が困難になるため、期日を決めて支払う
直接払いの原則
賃金は、未成年者を含めて直接労働者本人に支払わなければならない
会社側がこの原則に違反した場合は罰則が科せられることもありますし、もし就業規則に賃金カットに関する条項があったとしても、そのためのきちんとした理由と、労働者本人の同意が必要とされています。
残業代とは
残業代とは、1日8時間、1週40時間を超えて働いた時間分の賃金と割増賃金のことです。
残業代は、残業をした日、時間帯によって算出の方法が異なります。会社に対して残業代を請求するには、前提として残業代をきちんと算定する必要があります。
詳しくは、「会社が残業代を払ってくれない」をご参照下さい。
賃金の未払いがあった場合
会社の賃金未払いがあった場合、労働者側は、最初は口頭で会社に要求することが考えられます。この段階で、きちんと対応しなければ、訴訟や労働審判などの手続に移行し、企業側としても大きな負担を被ります。未払賃料を請求された場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。