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就業規則を作成したい
就業規則とは、使用者が、労働者の労働条件の画一化、明確化のため、労働者が守るべき服務規律、職場規律を含む労働条件の詳細について定めたもので、企業の規模によっては、作成が義務付けられています。
就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用する事業者は、時として労働者の数が10人未満になることがあっても、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この「労働者」には、正規社員のほか、パートタイマーやアルバイト等全ての者を含みます。
他方で、事業場の労働者数が常態として10人未満の場合は、法律上は就業規則を作成しなくてもよいとされています。しかし、就業規則は、事業主と労働者との間の紛争を未然に防ぐ効果があるので、作成しておくことが望ましいです。
就業規則の内容とは
就業規則に必ず記載しなければならない事項として、労働時間や賃金、退職に関する規定などがあります。
就業規則は、労働条件や服務規律の統一的かつ公平な決定のために重要な機能を有するため、使用者が何でも好きに定めてよいというものではありません。法令又はその事業場で適用される労働協約に反してはならず、労働基準監督署は、これに違反する就業規則の変更を命じることができますし、就業規則が法令又は労働協約に違反した場合、その部分は無効となります。
具体的には、以下の事項等を記載しなければなりません(労働基準法89条参照)。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項