神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 会社の経営でお悩みの方 > 株主総会・取締役会の開き方

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
弁護士事務所の採用情報

会社の経営でお悩みの方株主総会・取締役会の開き方

昨今の株主総会は、かつての総会屋主導のものから、一般株主の出席を前提とした、開かれた株主総会の要請が強まっています。

株主総会とは

株主総会は、株主の総意によって会社の意思を決定する株式会社の必要機関のことです。
株主総会は常設ではなく、定時又は臨時に招集されます。定款変更、取締役、監査役の選任、会社の解散、合併などの、基本的で重要な事項は、株主総会でのみ決定されます。

株主総会開催の流れ

株主総会は、取締役会における招集の議決、株主への招集通知、株主の招集を経て、会議形式で開催されます。株主総会の内容につき議事録が作成され、議決事項は総会決議通知で株主に知らされます。

取締役会

総会まで

株主総会当日

株主総会決議通知

なお、株主総会では、一般株主からの質問に対して、取締役は丁寧に回答することが要請されています。業績悪化している時分は、株主からの厳しい追及が予想されますが、基本的に取締役はこれに真摯に答えることが求められます。
ただし、議題と関係ない質問や、企業秘密に関する質問のような質問に対しては、株主からの質問でも、回答拒否の姿勢が求められます。総会決議の内容に瑕疵を生じるような総会運営を避け、適切な株主総会の運営を行うためには、社内の人間だけではなく、社外取締役はもちろん、弁護士などの専門家を同席させることが有効です。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから