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会社が残業代を払ってくれない
残業代は、残業をした日、時間帯によって算出の方法が異なります。会社に対して残業代を請求するには、前提として残業代をきちんと算定する必要があります。
残業とは
残業は、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えた時間帯での労働のことです。
会社は、原則として、1日8時間又は1週間で40時間を超えて被用者を労働させてはならず、これを超えて働かせるためには、時間外労働について労使協定を締結し(いわゆる36協定)、労働基準監督署に届出ることが必要とされています。
残業代とは
残業代とは、1日8時間、1週40時間を超えて働いた時間分の賃金と割増賃金のことです。
残業代は、会社の方針に関係なく、誰でも請求できます。残業代について規定している「労働基準法」という法律は画一的に適用されるので、雇用契約や労働協定に残業代を支払わないと書かれていても請求できます。
ニュース等でよく目にする「サービス残業」は、割増賃金や残業時間分の賃金が支払われない残業のことです。サービス残業は、違法な運用ということができます。
ただし、例外的に、いわゆる管理職と呼ばれる一部の監督管理者や、残業代に代わる手当てが別途支給されているような場合は、会社は残業代を支払わなくてもよいとされています。
残業代を算定するには
残業代は、「実労働時間(実質的に会社の指揮命令下にある時間)」を基準に計算します。
残業した場合の割増賃金の算定方法は以下のようになります。
- 時間外労働:通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額×1.25×残業時間
- 休日労働(法定休日に働いた場合):通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額×1.35×休日労働時間数
- 深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで):通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額×1.25×深夜労働時間数
※「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」は、月給をその月の所定労働時間数で割った金額と規定され、手当等については実質的に判断されます。
時間外労働が深夜労働と重なる場合の割増率は50%以上となり、休日労働が深夜労働と重なる場合の割増率は60%以上となります。ただし、休日労働として時間外労働が行われた場合は、休日労働の規制のみが及び、深夜に及ばない限り割増率は35%以上となります。
時間外労働(25%割増) | 深夜労働(25%割増) | |
---|---|---|
深夜労働(25%割増) | 50%割増 | - |
休日労働(35%割増) | 35%割増 | 60%割増 |
残業代請求の方法は
残業代の請求は、通常、以下の3段階で行われます。
① 裁判外での和解交渉
会社に対し、残業代の支払いを要求する旨の内容証明郵便を送ります。会社の対応を待った上で、裁判外での和解を試みます。和解が成立した場合は、会社から任意の残業代の支払いを受けて終了します。
② 労働審判の申立て
裁判外での和解では解決が見込めない場合には、労働審判を申立てます。
労働審判は、労働審判委員会を介して調停を試み、調停不成立の場合は労働審判を行う手続です。原則3回以内の期日で審理が終結します。審判が下され、異議申立てがなければ権利関係が確定し、異議が申立てられた場合には通常訴訟の手続に移行します。
③ 訴訟
労働審判手続で調停が成立せず、審判に対して異議が申立てられた場合には通常訴訟の手続に移行します。労働審判から訴訟になったものは、証拠等が既に揃えっているので比較的早く終わりますが、解決まで1年以上かかる場合もあります。
残業代請求のポイント
残業代の請求に際しては、「証拠を集める」ことと「会社規則を揃える」ことが重要です。
具体的には、残業代が発生したことを証明するタイムカードや給与明細、業務報告書や労働協約等の書類などがあります。また、自ら手帳に記載した勤務状態、勤怠時間の記録やメモも証拠になり得ます。勤怠時間を業務内容とともにメモしておくことで、裁判で有利に考慮してもらえる可能性が高まります。
残業代は、所定労働時間を超えた労働時間について、基礎賃金をもとに計算し、「既に支払われている残業手当」があればそれを差し引いて計算します。「既に支払われている残業手当」が、場合によっては別の手当の名称で規定されている場合もあるので、就業規則や給与規定、労働協約等の会社の規則を揃えておくことも重要です。