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性的な嫌がらせを受けている
性的な嫌がらせは、「セクハラ」と呼ばれます。セクハラは、女性だけでなく男性に対しても認められ、セクハラで精神的な苦痛を受けた場合、セクハラをした本人や会社は、被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。
セクハラとは
セクハラ(セクシャル、ハラスメント)とは、職場等で労働者の意思に反して行われる性的な言動によって、労働者の就業環境を害し、解雇されたり、退職に追い込まれるなど雇用に重大な影響を及ぼす行為をいいます。
セクハラは、労働者の対応により、被害者が解雇、降格、減給など労働条件面で不利益を受ける「対価型セクシャル、ハラスメント」と、性的な言動で被害者の意欲が低下するなど就業環境が害される「環境型セクシャル、ハラスメント」の2つに大別されています
セクハラにあたるか否かは、通常以下の5点を基準で判断されます。
- 性的な言動があること
- 性的な言動が労働者の意に反していること
- 性的な言動が、職場(仕事のために出向く場所も含む)で行われていること
- 性的な言動で、労働条件に不利益を受けたり、働く環境が悪くなっていること。
- 体を触る、卑猥な話をする、女性が不快に感じるヌードポスターなどを職場に張るなどの行為が常態化していて、被害者の能力発揮に支障が生じていること。
セクハラの解決法
会社には、雇用主の雇用管理上の措置義務として、「セクハラに関する会社の方針を明らかにすること」、「会社内外に相談窓口を設けること」、「相談後に迅速な対応をすること」が定められています。セクハラで精神的な苦痛を受けた場合、セクハラをした本人や会社は、被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。
通常、セクシャル、ハラスメントに対しては、5段階で対応することになります。
① セクハラの証拠化
セクハラは、当事者しか知らない密室等で行われることも少なくないため、セクハラの発言を録音したり、メモで記録するなど証拠を収集しておくことが重要です。
② 弁護士を通じた警告
弁護士を通じて、セクハラの相手に内容証明郵便を送付し、セクハラ行為をやめるように申し入れを行います。
③ 弁護士を通じた会社への申し入れ
会社(事業主)には、セクハラ対策のため雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられています(男女雇用機会均等法第11条)。そこで、弁護士を通じて、セクハラについて適切な調査と処分、予防措置などを講ずるように会社に申し入れを行います。
④ 法的手続(労働審判、仮処分、民事訴訟の申立て)
警告や申し入れでは解決できない場合は、裁判手続を利用した対策を講じます。労働審判は非公開なので、セクハラ事案では利用しやすいというメリットがあります。
⑤ 刑事告訴、労災申請など
セクハラが、強姦や強制わいせつ、傷害などに至るような、犯罪行為に該当するケースでは、刑事告訴も検討します。セクハラを原因とする精神疾患について労災が認められたケースもあるので、同様の場合は労災申請も合わせて検討するとよいでしょう。