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消費者取引トラブルに遭われた方携帯電話やサイトの利用料金

携帯やパソコンでインターネットを利用していると、身に覚えのない高額の請求書が送られてきたり、インターネットの画面に高額の料金請求の表示が現れるといったトラブルが増加しています。

身に覚えのない請求書が送られて来たら

サイト利用や携帯の利用について、身に覚えのないサイト閲覧料等を支払う必要はありません。
仮にアダルトサイト等の有料サイトをワンクリックしたとしても、それだけでサイト閲覧料などの請求が来たような場合は、支払う必要はありません。ワンクリックしただけの場合などは、サイトの閲覧、利用の申込みの意思表示をしたと捉えることは困難で、有効な契約の成立があったとはいないので、当然利用料も払う必要はないのです。

仮に、サイトの運営者側が契約の成立を主張して、支払いを請求した場合でも、ワンクリックだけで申込みの意思表示となることを、一般の消費者が簡単に確認できるような措置が運営者側で取られていない限り、電子消費者契約特例法により、錯誤(勘違い)による契約の無効を主張できる可能性が高いです。

インターネット利用中に請求の画面が表示されたら

インターネット利用中に、身に覚えのない請求の画面が表示された場合も、サイト利用料等を支払う必要はありません。
料金の支払いを求める表示が出ただけでは、利用料金等に関する重要な事項の明示がなく、利用者側も契約内容を承諾していないと考えられます。したがって、契約が成立しているとはいないので、利用料を支払う必要はないといます。

昨今、パソコンや携帯電話でインターネットを利用してサイトにアクセスしたり、メールを開いたりしただけで、自動的にサイトに入会、登録した扱いを受けて料金が請求されるケースが増加しています。仮に有料サイトなどを誤ってクリックした場合でも、申込の内容を確認したり、申込み内容を訂正できる画面を設定していなければ、電子消費者契約特例法により、契約の無効を主張することが可能です。
身に覚えのない請求に対応するのに不安等がある際は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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