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通信販売を解除、取り消したい
通信販売とは、雑誌や広告、ダイレクトメール、テレビやホームページなどを見て、電話やFAX、インターネットなどで商品を申し込む契約のことです。通信販売は消費者トラブルが生じやすいため、消費者保護の仕組みが取られています。
通信販売で購入した商品のキャンセルは
通信販売は、特定商取引法で行政規制のルールや契約解除等のルールの対象になる取引類型です。
しかし、通信販売の場合、電話勧誘販売にあたる場合を除いて、業者が自主的に応じてくれない限り、クーリング、オフを行うことができません。
ただし、広告には、必ず返品の可否や条件について表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することが可能です(特定商取引法15条の2)。
通信販売で買った商品が使えない場合は
通信販売で購入した商品が壊れていた場合、特定商取引法という法律に基づいて返品できる場合があります。
通信販売には、原則としてクーリング、オフ制度はありませんが、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。
「返品不可」と表示されていても、商品が壊れていたなど欠陥商品だった場合や、商品が広告と異なる場合には、返品や交換の要求をすることが可能です。
インターネット通販などでは、「ノークレーム、ノーリターン」という言葉が用いられることが多いです。しかし、事業者に契約違反があったような場合には、ノークレーム、ノーリターン特約の効力は認められませんし、全ての損害賠償責任を免れるような合意も無効です。同様に、商品に存在した欠陥を理由として生じた損害賠償責任は負わないという契約も、消費者契約法により無効となると考えられます。