神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 消費者取引トラブルに遭われた方 > 金融商品購入の際の説明不足
金融商品購入の際の説明不足
昨今、金融商品が身近なものとなっていますが、金融商品販売業者が金融商品の販売や勧誘を行う際の説明が不十分だったことが原因で、元本割れが生じた場合などにトラブルが発生するケースが少なくありません。
金融商品を販売する際の規制とは
金融商品によって異なっていた法体系をまとめ、消費者や投資家保護を徹底し、金融商品利用者が利用しやすくするために、金融商品取引法という法律が制定されています。
金融商品取引法では、以下の3つを大きな柱にして、消費者保護をはかっています。
重要事項に関する説明義務
金融商品取引法では、金融商品販売業者(規制対象となる業者)が金融商品の販売を行う場合は、その商品のリスクなどの重要事項について、消費者に説明をすることが定められています。
具体的には、以下の重要事項について説明義務が生じます。
- 元本割れのおそれがあることとその要因
- 元本を超える損失が生ずるおそれとその要因
- 金融商品の権利を行使することができる期間の制限や解約期間の制限
損害賠償の請求
重要事項の説明がなかったために、消費者が損害を被った場合、金融商品の販売業者に対して損害賠償請求をすることができます。
また、金融商品販売法により、金融商品販売業者の説明義務等が明確化され、消費者の損害は元本割れした額相当であること、その損害と説明義務違反には因果関係があることがそれぞれ推定されることになりました。したがって、消費者側の立証責任は、金融商品販売業者が説明義務に違反したことだけでよいとされています。
勧誘方針の公表
金融商品販売業者は、それぞれが勧誘方針を定めて、これを公表しなければならないとされています。
具体的な勧誘方針は以下のようになっています。
- 消費者の知識、経験、罪さんお状況に照らして勧誘すること
- 勧誘の方針、場所、時間帯などを考慮して勧誘すること
金融商品販売業者がこれに違反した場合は、過料に処されます。また、勧誘方針の公表は、勧誘の適正さを確保するだけでなく、その内容を消費者や消費者団体などに評価されるので、消費者へのサービス向上につながることが期待されています。
金融商品販売法と消費者契約法
「金融商品販売法」と併せて施行された「消費者契約法」も、金融商品の販売を受ける際には重要な法律です。
消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約の全てを対象としています。事業者が、契約を結ぶ際に重要な情報を伝えなかったり、「再三訪問した上、契約するまで居座る」などの消費者を困惑させる行為を行った場合、消費者はその契約を取消すことができるとされています。
金融商品販売法と消費者契約法は、下記のように要件が異なりますので、金融商品の販売にはその両方が適用されます。
金融商品販売法 | 消費者契約法 | |
---|---|---|
ケース | 元本割れのおそれがある等の重要事項の説明が ないことで損害が発生した場合 |
事実と異なることを告げられ誤認した場合 消費者を困惑させる行動があった場合 |
効果 | 損害賠償が請求できる | 契約の取り消しができる |