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交通事故にあわれた方交通事故Q&A交通事故の一般的な流れ

Q1.自動車の修理費は、どのように支払われるか教えて下さい。

私の運転していた自動車は大破してしまいましたが、その修理費は、私が修理工場に支払わなければならないのでしょうか。現在、手元に修理するだけのお金がありません。
相手方の保険会社が払ってくれるのでしょうか。

相手方の保険会社が、修理工場に支払うことになります。
自動車を修理工場に入庫しますと、相手方の保険会社と修理工場が修理金額について打ち合わせを行い、金額を確定します(「協定」と呼ばれております。)。
その確定した金額に基づいて、相手方の保険会社が、直接、修理工場に支払うことになります。
ただし、事故発生についてあなたにも過失がある場合には、修理費用のうち、あなたの過失割合部分の金額については、あなたが支払わなければならないことになります。

Q2.レッカー費用は、どのようにして支払われますか。

私の運転していた自動車は、大破して走行できない状況だったので、レッカーで修理工場まで輸送されました。
このレッカー費用も相手方の保険会社が払ってくれるのでしょうか。

この金額についても、特に問題がなければ、相手方の保険会社がレッカーの会社に支払うことになります。
ただし、事故発生についてあなたにも過失がある場合には、レッカー費用のうち、あなたの過失割合部分の金額については、あなたが支払わなければならないことになります。

Q3.代車費用とは、何のことですか。どのような場合に認められますか。

私の乗っていた自動車は、私の夫が通勤で使っていました。
そのため、夫の通勤のために、自動車が修理されている間にレンタカーを借りなければなりません。
このレンタカー費用は、賠償の対象となるものでしょうか。

レンタカー費用は、賠償の対象となるといえます。
(1)代車費用
あなたの自動車が修理されている間、あなたの自動車は使えないことになりますが、その代わりの自動車を修理工場が貸してくれたり、また、ご自分でレンタカーを借りる場合があります。このとき借りる自動車の賃料のことを代車費用と言います。
(2)代車の必要性
自動車が修理中であったとしても、常に代車費用が賠償の対象となるものではありません。
代車を必要とする事情(代車の必要性)が必要となります。
この代車の必要性については、現実の任意保険会社の判断よりも、裁判所の判断の方が、より認められにくいものといえます。
裁判所は、代車の必要性を、通勤通学で自動車を使用しなければならない場合に限定しており、レジャーや趣味での自動車使用の程度では認ない運用であると評価されます。
(3)代車期間
代車を借りられる期間は、相当な修理期間中(修理の内容にもよりますが、2週間程度と言われております。)となります。
そのため、その期間を超えると、その超過部分は、あなたが支払わなければならないおそれがありますので、ご注意下さい。

Q4.評価損(格落ち)とは、何のことですか。どのような場合に認められますか。

私の運転していた自動車は、先月購入したばかりでした。事故で修理歴がつくと、将来自動車を売る際に、売値が下がってしまうと聞きました。
このような将来の売値が下がってしまう分についても、賠償の対象となりますか。

原則として賠償の対象とはなりませんが、場合によっては、賠償の対象となる可能性があります。ただ、賠償の対象となった場合でも、賠償金としては、実際の減額の査定金額ではなく、修理費の5%~30%程度の金額が認められるものに過ぎません。
(1)評価損(格落ち)
事故により修理歴がつくことで自動車の価値が下がってしまうことがあります。この損害を評価損(格落ち)といいます。
(2)評価損が認められる場合
裁判上の判断は、何か一義的な基準があるわけでもなく、個別具体的な事情を踏まえたケースバイケースの判断となっております。
ただし、裁判所においては、年式、車種、走行距離、損傷の大きさなどの事情を踏まえて判断されております。
例えば、購入したばかりの新車で、外国車や自動車市場において、高額な車種であり、損傷が躯体の重要部分にまで及んでいる場合には、評価損は、認められやすいものといえます。
(3)評価損の金額
評価損と言っても、修理歴による減額は、自動車を転売すること以外は、現実化しないこともあり、実務上は、実際の減額査定ではなく、修理費用の5%~30%の範囲内で認められることになります。

Q5.経済的全損とは、何のことですか。どのような場合に認められますか。

私の運転していた自動車の修理費用は、100万円でしたが、保険会社から、「あなたの自動車は古く、価値が30万円しかないため、修理費用の100万円は払えません。30万円なら支払いできます。」と言われました。
実際に修理費用として、100万円かかるのに、30万円しか支払われないのは、おかしいと思います。
このような場合で、100万円の修理費を支払わせることはできますか。

残念ながら、100万円の修理費を支払わせることはできません。
(1)経済的全損
先ほどの例とは異なり、あなたの自動車の年式から、市場価格が、実際の修理費用を下回る場合には、修理費用ではなく、市場価格の限度でしか、賠償を受けることができません。
この自動車の価値が、修理価格を下回ることを、経済的全損と言います。
(2)修理費用が請求できない理由
なぜ、経済的全損の場合には、修理費の請求ができないのかといいますと、自動車は市場において多く流通している物品ですので、仮に、事故前の自動車を取り戻すのであれば、その市場価格で新たに入手すればよいと考えられているからです。
なので、例えば、市場において流通していない博物館に展示されるような自動車であれば、代替性はないので、経済的全損の考えは妥当しないことになります。
(3)自動車の市場価格の決定方法
この場合、よく問題となるのは、市場価格をどうやって決めるのかです。
裁判所や実務では、レッドブックという毎年一定の車種ごとに出版される資料を基に算定する方法、インターネット等を利用して中古車販売各社のデータを元に算定する方法、新車価格から減価償却をして価格を算出する方法がとられております。

Q6.着衣損とは、何のことですか。どのような場合に認められますか。

バイクでの事故で、着ていた服や時計に傷がついてしまい、服や時計を買い換えようかと考えています。
しかし、これらの物についての保険会社から賠償案が少なすぎて、新しい服や時計を購入することができません。
この場合、新しい服や時計の購入代金を請求することができますか。

残念ながら、新しい服や時計の購入代金を請求することはできません。
(1)着衣損
バイクの事故に多いですが、事故の際に、転倒などして、着用していた服や時計などに傷かつくことがあります。このような服や時計の被害のことを着衣損と言います(なお、実務上、眼鏡は、後記の人的損害の雑費項目に含まれるとの運用です。)。
(2)着衣損の金額の定め方
事故時においては、中古の服や時計となりますので、事故当時の価値は、中古品の価値ということになります。
そこで、賠償の対象となるのは、この事故当時の価値ですので、着衣損は、服や時計の購入金額から、購入時期を踏まえた減価償却がなされて算出されます。
(3)着衣損の請求の仕方
そのため、着衣損の請求については、その着衣等の被害写真と購入時期、購入金額(資料等があれば資料を添付する。)を所定の用紙に記載して、保険会社に請求することになります。
なお、着衣損においては、そもそも、服や時計の傷が事故によって着いたのか、それとも事故以前に着いたものか、がよく争われます。
そこで、事故直後に段階で、転倒の態勢を含めて、事故状況を詳細にメモするなどし、また服や時計の傷の写真撮影をしておき、証拠を保存しておくことが大切です。

Q5.経済的全損とは、何のことですか。どのような場合に認められますか。

私の運転していた自動車の修理費用は、100万円でしたが、保険会社から、「あなたの自動車は古く、価値が30万円しかないため、修理費用の100万円は払えません。30万円なら支払いできます。」と言われました。
実際に修理費用として、100万円かかるのに、30万円しか支払われないのは、おかしいと思います。
このような場合で、100万円の修理費を支払わせることはできますか。

残念ながら、100万円の修理費を支払わせることはできません。
(1)経済的全損
先ほどの例とは異なり、あなたの自動車の年式から、市場価格が、実際の修理費用を下回る場合には、修理費用ではなく、市場価格の限度でしか、賠償を受けることができません。
この自動車の価値が、修理価格を下回ることを、経済的全損と言います。
(2)修理費用が請求できない理由
なぜ、経済的全損の場合には、修理費の請求ができないのかといいますと、自動車は市場において多く流通している物品ですので、仮に、事故前の自動車を取り戻すのであれば、その市場価格で新たに入手すればよいと考えられているからです。
なので、例えば、市場において流通していない博物館に展示されるような自動車であれば、代替性はないので、経済的全損の考えは妥当しないことになります。
(3)自動車の市場価格の決定方法
この場合、よく問題となるのは、市場価格をどうやって決めるのかです。
裁判所や実務では、レッドブックという毎年一定の車種ごとに出版される資料を基に算定する方法、インターネット等を利用して中古車販売各社のデータを元に算定する方法、新車価格から減価償却をして価格を算出する方法がとられております。

Q7.治療費は、どのようにして支払われますか。いつまで支払われるのですか。

私は、1ヶ月の入院の後、6ヶ月通院していましたが、本日、保険会社の担当者から、「来月からの治療費は支払えない。」と言われました。
私としては、まだ痛みが残っているので、今後も通院したいと考えています。
仮に、今後通院した場合の治療費は、私が負担しなければならないのでしょうか。

場合によっては、あなたが負担しなくともよい可能性があります。
(1) 治療費の支払方法
ア 一括払い
事故後、相手方の保険会社に入院先、通院先の連絡を行えば、相手方の保険会社が直接病院に、治療費の支払いを行う手続きを取ってくれます。
なので、通常は、治療費は、相手方保険会社が直接病院に支払うことになります(この支払方法は、「一括支払い」と呼ばれております。)。
イ 一括払いが行われない場合
ただし、相手方の保険会社が、この一括払いを行わない場合があります。
(ア)1つ目は、病院が一括払いを認めていない場合です。
この場合、病院の治療費を、あなたが支払ってから、事後に、その支払った治療費を保険会社に請求することになります。
(イ)2つ目は、相手方の保険会社が、あなたの過失割合が大きいと考えている場合です。
これは、過失割合を踏まえると、相手方の保険会社の負担(治療費や慰謝料等の損害の合計のうち、相手方の過失割合部分)が、治療費に比べて低廉となる可能性があるからです。
(2)一括払いの停止とその理由
また、一定期間が経過した場合には、相手方の保険会社は、治療費の一括払いを停止してきます。
このような場合、相手方保険会社は、既に治療期間は終了していると考えていることになります。
(3)治療期間の終了時期(症状固定時期)
それでは、いつまでが、治療期間と認められるのかと言いますと、治療によって症状が改善しているとときまでです。
治療期間は、治療(症状の改善)期間であるからです。治療をしても症状が改善しなくなったときは、もはやその治療は、症状の改善をもたらすものとは言い難いものといえます。
そして、この治療によっても症状が改善しなくなったときを症状固定時期と言います。
(4)症状固定時期の判断
この症状固定時期については、医学上の問題ですので、医学的な資料を踏まえて具体的に判断されるものです。
一般的に、頸椎捻挫、腰痛捻挫では、症状に応じて、1ヶ月、3ヶ月、6か月程度と認定される例が多いと思われます(なお、実務上、頸椎捻挫で後遺症認定がなされるには、6か月程度の継続した治療期間が必要となります。)。 骨折であれば、1年程度の例が多いと思われます。
高次脳機能障害では、2年程度の期間が多いと思われます。
(5)あなたの場合にも、未だ症状固定時期に至っていない場合もありますので、症状固定時期を延ばせないか、保険会社と話し合ってみてもよいと思います。

Q8.通院交通費とは、どのようにして支払われますか。

通院交通費は、通院の交通費のことですが、典型的には、電車やバスの運賃です。
また、自家用車であれば、ガソリン代(キロ15円)となります。
また、電車やバスが利用できない症状であれば、タクシーの利用も認められております。
通院交通費の請求の方法は、所定の通院交通費請求書に、通院日と交通手段等を記入して、タクシー等の領収証がある場合にそれを添えて、相手方保険会社に提出してください。

Q9.休業損害とは、何ですか。どのように支払われますか。

私は、専業主婦ですが、事故により、しばらく家事ができなくなっていました。このような家事労働についても、休業損害を請求することはできますか。

家事労働でも休業損害の請求をすることができます。
(1)休業損害
休業損害とは、怪我で就労できなくなり、収入が減少したことによる損害です。
ただし、休業損害は、治療期間の間であれば、常に認められるものではなく、あくまで、症状の程度が休業を必要とする程度でなければなりません(休業の必要性)。
(2)サラリーマンの人の休業損害
サラリーマンの人の休業損害は、「事故前3ヶ月の収入÷90日×休業日数」の計算式で算出されます。
なお、具体的な手続としては、勤務先に所定の「休業損害証明書」を記入してもらい、源泉徴収票を添付して、相手方保険会社に提出します。
(3)主婦の人の休業損害
主婦の人の休業損害は、「事故前年度の女子の平均賃金÷365日×休業日数」で算出されます。
(4)自営業者の人の休業損害
自営業者の人の休業損害は、「(事故前年度の確定申告書の所得+固定経費)÷365日×休業日数」の計算式で算出されます。
自営業者の人の場合には、実際に休業したかどうかが、争われる場合も多いので、仕事の記録や資料をしっかりと保存しておくのが大切です、

Q10.入院雑費とは何ですか?どのくらい支払われますか。

入院雑費とは、入院に際してさまざまかかる費用のことです。
実務上、日額○円×入院期間という形で算出されます。
弁護士基準(赤本)では、日額は1500円とされております。

Q11.入通院慰謝料とは何ですか?どのくらい支払われるのですか?

私は、1ヶ月の入院と9ヶ月の通院で最終的に症状固定となりました。
この場合の慰謝料はいくらになりますか。

弁護士基準(赤本)では、170万円とされております。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院を要する程度の傷害を被ったことによる慰謝料のことです。傷害慰謝料ともいいます。
(2)入通院慰謝料の算定基準
弁護士基準(赤本)では、他覚的所見の有無に応じて、別表Ⅰと別表Ⅱの2つの表が用意されており、それぞれに入通院期間を当てはめて算出します。
ただし、弁護士基準(赤本)は、弁護士、裁判所における慰謝料の基準ですので、弁護士の依頼している場合や裁判になっている場合以外は、任意保険各社の基準である任意保険基準による金額となります。

Q12.後遺障害とは何ですか?どのようにして決まるのですか。

私の主治医から、私には、「後遺障害が残る。」と言われました。
後遺障害とは何ですか。

(1)後遺障害
後遺障害とは、症状固定後も、残存する身体機能の障害のことです。
後遺症が認められると、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料が損害として認められることになります。
(2)後遺障害の内容
後遺障害は、症状の程度に応じて、1級から14級までの等級があり、それらの等級に応じて、後遺症逸失利益の労働能力喪失率や後遺症慰謝料の金額が決まることになります。
(3)後遺障害の判定手続
まずは、所定の「後遺障害診断書」を主治医の先生に記載してもらい、相手方保険会社に提出することになります。
その後、相手方の保険会社は、相手方の保険会社とは別の組織である自賠責保険会社に後遺障害診断書を医療記録ともに提出し、さらに、自賠責保険会社は、さらに別の組織である損害保険料算出機構に後遺障害診断書を医療記録ともに提出して、同機構に後遺障害の有無、程度の判断を求めます。 同機構が、医学的な知見を踏まえて判定し、その結果を相手方保険会社に通知し、あなたには、相手方保険会社からその結果の連絡があります。
その結果に納得がいかない場合には、再度の審査である「異議手続」もあります。
また、上記のように、相手方保険会社を通じた後遺症判定手続ではなく、直接、自賠責保険会社に後遺障害の判定手続を申請する方法もあります。

Q13.後遺症逸失利益とは何ですか。どのようにして算出されるのですか。

私は、最終的に、「脊柱に変形を残すもの」として11級の後遺障害が認められました。この場合、主婦で30歳の私は後遺障害逸失利益として、いくら請求できますか。

後遺障害逸失利益として、1182万9260円請求できます。
(計算式)
基礎収入平成25年女性平均賃金353万9300円×11級の労働能力喪失率20%×67歳までの37年間のライプニッツ係数16.7113
(1)後遺症逸失利益
後遺症逸失利益とは、後遺障害による将来の収入減という損害のことです。
(2)後遺症逸失利益の計算方法
後遺症逸失利益は、「事故前年度の収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応したライプニッツ係数」で算出されます。

Q14.後遺症慰謝料とは何ですか。どのくらい支払われるのですか?

私は、「脊柱に変形を残すもの」として11級の後遺障害が認められました。この場合、後遺症慰謝料として、いくら請求できますか。

弁護士基準(赤本)では、420万円です。
(1)後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は、後遺症による慰謝料です。
(2)後遺症慰謝料の算定基準
弁護士基準(赤本)では、以下のとおり、等級に応じて金額が定まっております。
1級 2800万円、2級 2370万円、3級 1990万円、4級 1670万円、5級 1400万円、6級 1180万円、7級 1000万円、8級 830万円、9級 690万円、10級 550万円、11級 20万円、 12級 290万円、13級 180万円、14級 110万円
ただし、弁護士基準(赤本)は、弁護士、裁判所における慰謝料の基準ですので、弁護士の依頼している場合や裁判になっている場合以外は、任意保険各社の基準である任意保険基準による金額となります。

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