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交通事故にあわれた方後遺症が残ってしまった場合

後遺症(後遺障害)とは、交通事故による怪我が、これ以上回復しない状態で、将来も回復が望めないような障害のことをいいます。後遺症とは医学的治療が終了した後も残った症状のことで、後遺障害はその症状を労働能力の喪失の観点から捉えたものですが、ほぼ同じと考えてよいでしょう。ここでは、後遺症(後遺障害)の認定、後遺症が残ったことを原因とする損害賠償について解説します。

症状固定と後遺障害

交通事故で負傷し、これ以上治療を続けても効果が得られなくなる場合があります。このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定前は治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できますが、症状固定後は、後遺障害に対する賠償の問題として、逸失利益や、後遺障害慰謝料の請求をすることになります。
交通事故で被った損害賠償は、症状固定を境に、「傷害に対する賠償」と「後遺障害に対する賠償」に、以下のように分けられます。

  症状固定前(傷害分) 症状固定後(後遺障害分)
働けなくなったことによる損害 休業損害 後遺障害逸失利益
治療に要する費用 治療費 将来治療費は原則として認められない
けがで通院等することの損害 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 後遺障害慰謝料

なお、症状固定は、患者の症状を見ながら医師が行います。ただし、むやみに治療を長引かせていたなど、医師の症状固定の判断が合理性を欠く場合には、裁判で裁判官が妥当な症状固定日を認定します。また、症状固定の場合でも、将来治療の必要性を具体的に立証できるような場合は、引続き治療が認めらえる場合もあります。
不明な場合は、専門家である弁護士にご相談下さい。

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