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相手方との示談と訴訟
交通事故の相手方と示談する場合、示談は1回限りのチャンスです。ここでは、相手方との示談交渉をする際の注意事項、訴訟になった場合の注意事項について解説します。
相手方との示談交渉
示談交渉は、通常は治療が終わったときから開始します。
なぜなら、治療が終わるまでは、治療費等の損害が発生し続け、損害額が確定されないからです。しかし、経済的に困窮しているような場合は、正式な示談に先立ち、仕事ができないためにもらえない給料分の支払いを前倒しで求めるような交渉をすることも可能です。
こうした示談交渉は、被害者と加害者の当事者で行うことも可能です。しかし、当事者間の話合いは感情的になりがちなこと、相手方の保険会社が介入した場合には法律知識面などで対等な交渉を行うのが困難になるという問題があります。
交通事故の解決のための手段は、示談交渉、調停、裁判など様々で、どのようなケースで、どのような方法を取るのが最良かを判断することが重要です。
話し合いがまとまらない場合は
相手の保険会社が提示してきた示談金額に納得できない、事故の状況の理解に食い違いがある等、当事者間で合意できない場合は、ADRや調停の制度を利用し、最終的には裁判で解決を図ることになります。
ADR(裁判外紛争解決手続)
ADRとは、裁判外で、第三者を介して話し合いで解決を図る制度です。
交通事故のADR機関としては、「交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」「紛争解決センター」があります。
ADRには、低額で示談、仲裁のあっせんを受けられるメリットがある反面、事故態様等に争いのある事案においては解決までに時間がかかるというデメリットがあります。
調停
調停とは、簡易裁判所において民事調停委員が入り、当事者双方の主張を聞きながら合意を図る制度です。
双方が合意をすれば調停調書が作られ、判決と同一の効力があります。
調停は、合意できれば大きな効力が得られるメリットがある反面、調停委員に法律的な知識が無い場合や、事故態様に争いがある示談では、難航するというデメリットがあります。
裁判
裁判とは、法廷で双方が主張しあい、裁判官の判断を仰ぐ解決方法です。示談交渉やADRで合意に至らない場合や、事故態様等に争いがある場合には、裁判で解決を図ります。
裁判には、丁寧に立証すれば高額な賠償が期待でき、判決を勝ち取れば遅延損害金のほか、弁護士費用も認められるというメリットがある反面、解決までに時間と費用がかかり、必ずしも請求額満額が認められるとは限らないというデメリットがあります。
いずれの場合も、弁護士がつくことで、迅速かつ適切な解決を図ることが見込めます。当初示談金額や事故の態様に争いがあっても、弁護士が間に入ることで、早期の解決を図り、調停や裁判などと事態が大きくなるのを防ぐことができる場合も少なくありません。
交通事故で相手方と示談交渉をする際には、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。