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交通事故にあわれた方事故の「過失割合」とは

交通事故は、加害者側と被害者側の双方に、何らかの不注意(過失)がある場合が多いのが実情です。双方の不注意(過失)がどの程度だったのかを示す割合のことを、「過失割合」といいます。

過失相殺

この過失割合に基づいて、加害者が被害者に支払う損害賠償の金額を減らすことを「過失相殺」といいます。
例えば、被害者と加害者の過失割合がであり50:50、事故と否が関係がある損害額が100万円のケースを前提とすると、加害者の被害者に対する損害賠償額は、50万円ということになります。

「過失割合」の算定は大変難しく、様々な事情を考慮しなくてはなりません。実務上、類型ごとに基準が示されてはいますが、その基準通りの過失割合が算定されるわけではありません。保険会社からも過失割合の提示がありますが、弁護士と相談しながら検討する方が良いでしょう。

過失割合で争う場合

過失割合は、個別の交通事故の事情により変わります。
保険会社が提示する過失割合に納得できず、当事者間で合意できない場合は、最終的に調停や訴訟で争うことになります。訴訟では、被害者側と加害者側(保険会社側)の双方の主張を聞き、証拠をもとに裁判所が過失割合を決定します。

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