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交通事故にあわれた方警察に逮捕取調べを受けた場合

交通事故は、人身事故(人にけがをさせた場合)と、物損事故(物を壊した場合)に大別されます。特に人身事故を起こして警察に逮捕され取調べを受ける場合、状況に応じた対応を取ることが大切です。

交通事故の種類

人身事故を起こして、警察に逮捕された場合、以下の罪にあたる可能性があります。
なお、以下の犯罪は、もともと刑法に「自動車運転過失致死傷罪」、「危険運転致死傷罪」として定められていましたが、昨今の重大交通事故をきっかけに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律が制定され、平成26年5月20日から施行されています。

自動車運転死傷行為処罰法第5条

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合
罰則 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車運転死傷行為処罰法第2条

第2条(刑法208条の2に定められた危険運転致死傷罪を新法に移し、さらに1類型を新設)
次に掲げる行為により、人を死傷させた場合は2条が適用されます。

従来の危険運転致死傷罪
  • アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  • 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  • 赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
新設された1類型
  • 通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

罰則  致死:1年以上の懲役(最高で20年) 致傷:15年以下の懲役

自動車運転死傷行為処罰法第3条(危険運転致死傷として新設)

アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合
罰則  致死:15年以下の懲役  致傷:12年以下の懲役

交通事故で逮捕されたが早く釈放されたい場合は

交通事故で逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に連れていかれ(送検と言います。)、勾留するべきかが検討されます。なお、勾留とは逮捕と同様に被疑者の身体拘束をすることです。この間は、ご家族も面会することはできません。
検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認めた場合、検察官が勾留を請求した日から10~20日間、留置場で生活しなければなりません。勾留決定後は、場合により面会が可能です。

逮捕の後に勾留されることを回避したり、仮に勾留されても早期に釈放してもらうためには、身元引受人を確保する等の弁護活動が不可欠です。人身事故や死亡事故の場合は、被害者やそのご遺族に、弁護士を通じて謝罪と賠償を尽くすことも大切です。なお、当然のことながら、運転者に過失がないことや、当該事故が避けられない事故であること等の事故に関する事情を明らかにする作業も不可欠です。

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