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損害賠償額の計算方法
交通通事故でけがを負うなどした場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。ここでは、損害賠償の内容と、請求の方法について解説します。
積極損害とは
積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。
消極損害とは
消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。傷害事故の場合、休業損害がこれにあたります。
死亡事故の場合、死亡逸失利益(被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害)がこれにあたります。
死亡逸失利益の算定方法は以下のようになります。
【死亡逸失利益】
=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】
中間利息控除係数とは、紛争の早期解決のために、将来にわたって得られるはずだった利益を一時金として支給するための概念をいいます。
実務では、就労可能年数に対応するライプニッツ係数に生活費控除後の収入額を乗じる方法で算定します。ライプニッツ係数を求める際の就労可能年数は、事故時の年齢を67歳から差し引いて求めます。なお、事故時に満18歳未満の未就労者の場合、逸失利益の算定方法は以下のようになります。
【逸失利益】
=【学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金】×【1-生活費控除率】×【67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
逸失利益からは、存命ならば本来支出するはずだった生活費に相当する割合が「生活費控除」として控除されます。実務上は、生活費控除は以下のような基準で算出されます。
一家の支柱 (被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、 その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者) |
被扶養者1人の場合 | 40% |
---|---|---|
被扶養者2人以上の場合 | 30% | |
女性(主婦・独身・幼児を含む) | 30% | |
男性(独身・幼児を含む) | 50% |
慰謝料とは
慰謝料とは、生命、身体や財産権等の権利を侵害された場合に、被害者が被った精神的苦痛に対する賠償のことを言います。交通事故の場合、死亡や傷害等、人について生じた損害(「人損」)についてのみ慰謝料請求が認められるのが原則です。慰謝料の額は、入院や通院期間を基礎として算出されます。
交通事故で被害者が死亡した場合や、被害者が重度の傷害を負ったことにより死亡した場合と同じ位の精神的苦痛を被った場合には、被害者本人だけでなく、その親族にも固有の慰謝料請求権が認められることがあります。
損害賠償を請求できる相手とは
交通事故の加害者以外にも、損害賠償を請求できる場合があります。
具体的には、車の所有者、労務中の事故の場合の加害者の勤務先社長や雇用主、相手方が未成年である場合の加害者の両親、交通事故の原因をまねいた人、道路の管理に問題があった場合の国や地方公共団体等運転手の使用者や運行供用者などです。
「使用者責任」
事業のために他人を使用する者が、事業を行う際に被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が負う責任のことです。具体的には、従業員が会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償する責任を負うことになります。
「運行供用者責任」
運行供用者とは、加害者側の自動車について運行を支配し、運行利益を得ている者のことをいいます。自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負います。
損害賠償が請求できる期間
交通事故で損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」を行使することになります、この請求権は、損害つまり事故によって被った損害及び加害者つまり事故の相手方を知った時から3年で消滅時効にかかるので注意が必要です。
また、自賠責保険に関する被害者請求権については、以下のように消滅時効にかかります。
平成22年3月31日以前に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から2年
- 傷害による損害:事故日から2年
- 後遺障害による損害:症状固定日から2年
平成22年4月1日以降に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から3年
- 傷害による損害:事故日から3年
- 後遺障害による損害:症状固定日から3年