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交通事故にあわれた方負傷した方の治療のポイント

交通事故で負傷した場合、治療などに思わぬ費用がかかる場合があります。ここでは、治療費の支払い、保険の利用について解説します。

治療費を支払うのは誰か

交通事故で負傷した場合、事故の態様や過失割合に、当事者間の争いがないケースなどでは、相手方が加入している任意保険の会社が、直接病院に治療費を支払う場合が多いです。
保険会社が支払ってくれない場合には、被害者が治療費をいったん支払い、後日、自賠責保険会社や相手方の任意保険の会社に対して支払を請求します。
被害者側が加入している任意保険に人身傷害特約が付いているケース等では、被害者の任意保険会社が立替払をしてくれる場合もあります。

治療する場合に使える保険とは

交通事故で負傷し、病院で診療・治療を受けた場合、保険診療での治療にするか、保険のきかない自由診療にするか、患者が自由に選ぶことができます。
どちらを選んでも、診療・治療に要した費用は、交通事故の相手方である加害者に対して、事故の過失割合に応じて支払いを求めることになります。

時々、交通事故にあって病院に治療に行ったら「健康保険は使えないので自由診療にしてほしい」といわれたというケースを耳にしますが、そのようなことはありません。
病院側がこのようにいう場合は、自由診療にして確実に診療費・治療費の支払いを受けようとする場合が多いのが実情です。気にせず健康保険を利用して構いませんし、このような不誠実な病院は、転院を考慮することも検討することをお勧めします。

なお、健康保険では、通常は健康保険が支払った分から被害者の過失分を差し引いた金額を保険会社に請求するのに対し、自由診療では、保険会社が治療費全額を支払った後、全損害額から被害者の過失分と既に支払った金額を差し引いて損害額を確定させるという違いがあります。そのため、自由診療にした場合は、被害者の過失割合が大きいほど、結果的に被害者が受け取る賠償額が減る可能性があるので、注意が必要です。

治療費以外にも請求できる金額とは

治療費以外にも、付添看護費として、近親者が付き添って介護などをした場合の損害賠償を請求できます。
付添看護費は以下のように大別され、交通事故の被害者本人の損害として計上されます。

症状固定前 症状固定後
入院付添費 通院付添費 症状固定までの自宅付添費 将来看護費
入院した被害者に付き添った場合に賠償の対象となる損害 通院に家族が付き添った場合 被害者が自宅療養する際、身の回りの世話等を必要とする場合 重度後遺障害により症状固定後も付添介護が必要な場合

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