神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 交通事故にあわれた方 > 交通事故Q&A死亡事案

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
弁護士事務所の採用情報

交通事故にあわれた方交通事故Q&A死亡事案

Q15.葬儀費用は、いくら支払われるのですか。

葬儀費用は、実際には、200万円でしたが、知人に聞くと、葬儀費用は150万円までしか認められないと言われました。
葬儀費用は、150万円までしか認められないのでしょうか。

葬儀費用は、特別の事情のないかぎり、150万円までしか認められません。
これは、葬儀費用は、いずれ必要となるものだから、事故による損害とは言い難いとの考えです。

Q16.死亡逸失利益とは、何ですか。どのように支払われますか。

主人は、30歳の会社員で事故前年の年収は、500万円でした。この場合の死亡逸失利益は、いくら請求することができますか。私は専業主婦です。子供はいません。

死亡逸失利益は、5013万3900円請求できます。
(計算式)
ご主人の年収500万円×(1-生活費控除率0.4)×67歳までの37年間のライプニッツ係数16.7113
(1)死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、死亡によって、本来得られるはずであった収入という損害のことです。
(2)死亡逸失利益の計算方法
後遺症逸失利益は、「亡くなった方の事故前年度の年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数」で算出されます。
生活費控除率とは、収入のうち、亡くなった方の生活費に割り当てられるはずであった割合のことです。
この率は、弁護士基準(赤本)では、亡くなった方の属性によって以下のように定められております。
一家の支柱
  扶養者1人の場合       40%
  扶養者2人以上の場合     30%
女性(主婦、独身、幼児等含む)  30%
男性(独身、幼児等含む)     50%

Q17.死亡慰謝料は、どのくらい支払われますか。

私は、死亡慰謝料として、いくら請求することができますか。私は専業主婦です。子供はいません。

弁護士基準(赤本)では、2800万円です。
死亡慰謝料は、弁護士基準(赤い本)では、以下のとおり、亡くなった方が、どのような属性であったのかによって、金額が定まっております。
一家の支柱の場合は、2800万円
    母親、配偶者の場合は、2400万円
    その他の場合は、2000万円から2200万円です。
ただし、弁護士基準(赤本)は、弁護士、裁判所における慰謝料の基準ですので、弁護士の依頼している場合や裁判になっている場合以外は、任意保険各社の基準である任意保険基準による金額となります。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから