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交通事故にあわれた方交通事故Q&A高度後遺障害事案

Q18.高次脳機能障害とは、何ですか?

(1)高次脳機能障害
脳の機能のうち、考えたり、覚えたりする機能の障害のことです。
障害の程度によっては、社会生活ばかりでなく、日常生活も十分に過ごせなくなってしまうことになります。
(2)高次脳機能障害の後遺症等級
後遺障害等級は、症状の程度に応じて、1級(常時介護を要する者)、2級(随時介護を要する者)、3級、5級、7級、9級となります。
自賠責の等級認定の考え方としては、以下のとおりです。
1級 「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介助をようするもの」
2級 「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。」
3級 「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」
5級 「単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業が学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの」
7級 「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」
9級 「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」
(3)また、症状の程度に応じて、家屋改造費や介護費用が認められる場合があります。

Q19.介護費用は、どのように算出されますか。

息子は、脳外傷による高次脳機能障害として、1級の後遺障害と認定されました。
将来の介護費用は、どのように算出されますか。

1)介護費用の計算式
介護費用の算出は、「介護費用日額×平均余命に対応するライプニッツ係数」で算出されます。
(2)介護費用日額
近親者であるあなたの介護費用の日額は、常時介護を要する場合であるので、概ね8000円となります。職業付添人の介護費用は、実費となります。
ただし、症状や必要とする介護内容、時間によっても、増減されます。

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