神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 交通事故にあわれた方 > 交通事故Q&A過失割合
交通事故Q&A過失割合
Q20.過失割合は、どのようにして決まるのですか?
過失割合は、事故当事者の過失大きさを比較して決定されます。
事故当事者の過失の大きさは、自動車等の車両運転者や歩行者の道路交通を規制した道路交通法に定められた注意義務の大きさを踏まえて、検討されます。
例えば、道路交通法に「交差点で右折する車両の運転者は、直進する車両の走行を妨げてはならない。」(道交法37条)と規定されていれば、直進車両の運転者の注意義務は小さく、右折車両の運転者の運転者の注意義務は大きいことになります。
そして、交通事故の過去の裁判例等を踏まえて、裁判所が編集した「判例タイムズ」という文献において、各種事故類型ごとに、基本となる過失割合と修正事情がまとめられております。
裁判所の判断や実務では、この判例タイムズに沿って、運用されております。
例えば、青信号で直進していた車両と対向車線上から急に右折してきた車両とが衝突した事故の場合、その基本的な過失割合は、直進車:右折車=20:80となります。
ただし、右折車がウインカーを点灯していなかったりした場合には、「合図なし」として、直進車:右折車=10:90となります。