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過払い金発生の仕組み
過払い金発生には「利息制限法」と「出資法」という、2つの法律が関係しています。ここでは、過払い金発生の仕組みについて解説します。
過払い金に関係する法律
過払い金発生には「利息制限法」と「出資法」という、2つの法律が関係しています。
過払い金は、「出資法」の定める「利息制限法」を超える高い上限の金利で返済していた借金を、「利息制限法」に基づいた金利で見直しを行うことによって発生します。
利息制限法とは
利息制限法とは、借金の際の利息の契約と、借金を返済しなかった場合の賠償額の予定について規制を加えたものです。
通常、貸主である金融業者に比べて借主側が弱い立場に置かれ、高額な利息を押しつけられがちなため、弱い立場にある借主を保護する目的で定められた法律です。
利息制限法で定められている利息の上限は、借りた元金の金額によって以下のように定められています。
- 元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)
- 元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
- 元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)
利息制限法に金融業者が違反したとしても、法的に罰則は定められていません。
出資法とは
出資法とは、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、金融業者に対して高い金利で貸付けることがないように、歯止めをかけることを目的として定められた法律です。
出資法に違反する高い金利で貸付けた業者に対しては、罰則規定が設けられています。
過払い金が発生する仕組み
過払い金は、このように目的が異なる2つの法律が、異なる貸金の利息の上限を定めているために発生します。
貸金業者は、罰則を受けない範囲で、できるだけ高い金利でお金を貸します。
利息制限法で規定された金利(元金により10~20%)と、出資法で規定された金利(上限29.2%)の間の、グレーゾーン金利でお金を貸した場合に、利息制限法に基づいた低い金利で計算しなおすと、貸金業者が取りすぎていた金利分が「過払い金」として発生するのです。