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自宅を残したい
借金問題を解決したいが、自宅を手放したくない場合などは、民事再生手続を取ることが有効です。ここでは、民事再生手続について解説します。
民事再生手続とは
民事再生は、借金の全額を返すことは難しいけれども、住宅などの高価な財産を有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる場合に有効な手続です。
なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を、「個人民事再生」といいます。
民事再生手続で自宅を残すには
借金の返済を行い、かつ自宅の住宅ローンについても支払いを行っている場合には、個人再生を行い、「住宅資金貸付債権に関する特別手続」という制度を利用し、再生計画の中に住宅資金特別条項を設けて、借金を減らしつつ住宅ローンの返済を継続することで、自宅を手元に残すことができます。
ただし、住宅ローンがある全ての場合に住宅資金特別条項を利用できるわけではありません。
利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
不動産の名義人が個人であること
住宅資金特別条項を定めるためには、原則として、建物の所有者が個人再生の申立人で、名義も同一であることが必要です。ただし、親子で住宅ローンを組んでいる場合や、夫婦の共有名義である場合も認められる場合が多いです。
不動産をが居住のために所有していること
住宅資金特別条項を定めるためには、個人再生申立人が住む目的で所有している不動産であることが必要です。複数の住居を所有している場合は、主に生活している住居が対象となります。
住宅の建設や購入、又は改良のために必要な資金の借入をしていること
住宅資金特別条項を定めるためには、個人再生申立人が、住宅ローンやリフォームローンを利用していることが必要です。
住宅ローン契約が分割支払いであること
分割回数に制限はありません。
住宅ローンの債権者又は保証会社が、住宅に抵当権を設定していること
住宅ローンを利用する場合、住宅ローンの債権者や保証会社がマイホームに抵当権を設定するのが一般的です。これら以外の抵当権がある場合は、住宅資金特別条項の制度は利用できません。
住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6か月以内に民事再生を申立てること
住宅ローンの支払いが滞ると、住宅ローンの債権者に対して保証会社が債務者に代わって一括返済することがありますが(代位弁済)、この場合、弁済から6か月が経過すると、住宅資金特別条項の制度が利用できなくなります。
民事再生手続は、大切な財産を残すのに有効な手段ですが、申立書類や必要書類も煩雑で、時間的制限がある場合もあります。民事再生手続を検討される方は、まず専門家である弁護士に相談することをお勧めします。