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破産のメリット、デメリット
自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをして、借金の支払いの免除を受ける手続のことです。免責が認められれば、借金の返済から解放されるというメリットがある反面、効果が大きい分デメリットもあります。
自己破産のメリットとは
- 弁護士等に自己破産手続を委任すると、借金の支払いをストップできる。
- 過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求も併せて行うことができる。
- 免責が認められると、一切の債務を免除され、借金から解放される。
- 破産手続開始決定後の収入は、破産者の財産となり、勤務先の給料を差押えられる心配なく、新たな生活をスタートできる。
自己破産のデメリットとは
破産財産に属する不動産等の高額財産は失う。
生活に必要な財産以外、現在価格が20万円を超える財産(現金の場合には99万円を超える金額)は原則全て処分されます。
信用情報機関に登録される。
自己破産以降、5~8年間は新たな借金やローンが組めません。
官報に掲載される。
債務者本人のみ自己破産を行なっても、保証人に一括請求される。
原則として、保証人には取立禁止効果等は及びません。
破産者名簿に掲載される。
破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書発行時に自己破産したことが記載されます。破産者名簿への記載期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数か月間で、免責許可決定確定後、記載は抹消されます。
一定の資格制限を受ける。
弁護士や税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等(会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員等は制限を受けません)。資格や職業制限を受けるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数か月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。