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破産歴を残したくない
借金解決にはいくつか方法がありますが、破産歴が残るのは自己破産した場合です。ここでは、自己破産の効果と、破産歴を残さない借金問題解決の方法について解説します。
自己破産の効果とは
自己破産は、裁判所に自己破産の申立をして、免責が認められると、借金の支払いの免除を受ける手続きのことです。
自己破産をすると、官報(国が発行する唯一の法令公布の機関紙)に、破産者の「氏名、住所、破産手続きをした日時、裁判所など」が記載され、破産者として名前が公告されます。
また、自己破産すると、破産者名簿に掲載されます。破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書発行時に自己破産したことが記載されます。破産者名簿への記載期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定確定後、記載は抹消されます。
官報をチェックする人はほとんどいないこと、裁判所から会社へ自己破産の連絡は行かないことからすれば、会社から借金をしている場合などを除き、通常は自己破産の事実を会社の人に知られることはありません。
自己破産したくない場合には
自己破産し、官報などにのりたくない場合は、任意整理か民事再生の手続きに依ることになります。
民事再生は、自己破産のように借金全額が免責されない反面、自己破産のように住宅などの高価な財産を処分されることがありません。
また、自己破産では、資格制限により、一定期間、税理士や警備員等の職業に就けなくなりますが、民事再生では資格制限はありません。
自己破産 | 民事再生 | |
---|---|---|
借金 | 原則借金を返さなくてよくなる。 | 住宅ローンは減額されない。 |
財産 | 高価な財産は処分される | 20%程度は支払い義務あり。 |
期間 | 約3~6か月 | 財産は処分されない |
資格制限 | あり(手続き中、一定の職業) | 約6か月 |
任意整理をする場合
任意整理のメリット
- 複数の貸金業者を利用している場合、一部を選んで返済することができる。
- 過払い金が発生している場合は過払い金請求をすることができる。
- 将来の利息についても交渉できる。
- 弁護士等に委任すると、それ以降の取り立てから解放される。
- 裁判所を通さない手続きなので、家族にも内緒で手続きができる。
任意整理のデメリット
- 債権者(貸金業者等)によっては利息制限法内の利息を要求してくることがある。
- 一定期間ブラックリストに記載され、完済後5~7年の間は借金やローンが制限される。
- 出資法や貸金業法の改正の影響を受け、50万以上借りる場合は、収入証明の提示を義務付けられ年収の1/3以上の借入れが出来なくなる(総量規制)。
- 保証人に請求が行く可能性がある。
民事再生をする場合
民事再生のメリット
- 財産を手放すことなく、経済的再生を図ることができる。
- 現在の債務を大幅に圧縮できる(住宅ローンを除く)。
- ギャンブルによる借金でも利用できる。
- 自己破産のような免責不許可事由がない、資格制限がない
民事再生のデメリット
- 裁判所を介する手続きなので、手続き期間が長く複雑で費用がかかる。
- 住宅ローンについては全額残る等、借金が亡くなるわけではない。
- ブラックリストに登録される。
- 再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に再生計画が取消される場合がある。