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法的手続による借金の処理
債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生といった方法があります。ここでは、それぞれの制度について解説します。
任意整理
任意整理とは、債権者(貸主のこと。銀行やサラ金など)と交渉することで、法的手続によらずに借金を整理し、返済していく方法のことです。裁判所を通さず、基本的に借主と貸主との間の交渉で解決を図る方法です。
具体的には、弁護士が債権者と直接交渉して、借金の元金を減額したり、無理のない分間支払方法を決めるなどして、債権者と交渉します。
自己破産
自己破産とは、裁判所に自己破産の申立てをして、借金の支払いの免除を受ける手続のことです。ただし、ギャンブルによって莫大な借金を負ったなど、借金の理由によっては、支払いの免除(免責)が認められない場合もあるので、注意が必要です。免責が認められないと、自己破産は認められたものの、借金は返し続けなければならないということになります。
自己破産、債務の免責が認められると、借金の支払いをしなくてよくなるので、月々の支払いや取立の不安が解消し、経済的な再スタートができるという大きなメリットがあります。
民事再生
民事再生とは、裁判所に民事再生の申立をして、借金を大幅に減額してもらい(原則80%程度)、残りの借金を原則3年間の分割払いで返済する方法を定める手続のことです。
民事再生を利用すると、借金が減るので月々の返済が楽になるというメリットがあります。
個人を対象とした個人再生(個人民事再生手続)には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
① 小規模個人再生
継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下の個人が利用できます。
原則として、3年間で、法律で定められた最低弁済額返済していきます。
ただし、借金を複数の先からしている場合は、貸主の半数以上が賛成し、かつその貸主からの借金額が、借金総額の半分以上を占めていなければ利用できません。
② 給与所得者等再生
小規模個人再生が利用できる人のうち、定期的収入があり、その変動幅が、年収換算で概ね20%以内である場合に利用できます。
この場合は、貸主が反対しても、裁判所に認められれば利用することができます。
ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合は、給与所得者等再生の申立てはできません。この場合でも小規模個人再生の申立てはできます。