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ヤミ金融からの取立が辛い
ヤミ金等の取立が厳しく、生活に支障を生じるような場合、借金問題を解決することで、取立も改善させることができます。
ヤミ金融の取立を制限する法律は
貸金業者の取立行為は、貸金業法で規制されています(貸金業法21条1項)。
貸金業法では、正当な理由がない限り、以下のような取立が禁止されています。
- 夜間の取立(午後9時から午前8時までは取立禁止)
- 勤務先への取立(居宅以外の場所での取立、勤務先への訪問、FAX等は禁止)
- 支払い義務のない人への取立(保証人でない妻や、子、親等への取立禁止)
- 暴力的な態度や大声乱暴な声での取立
など
これらに反する違法な取立は、貸金業法に違反する違法行為として、刑事罰や行政処分の対象になります。
違法な取立行為を受け、夜も眠れないような場合は、警察や弁護士に相談することをお勧めします。
取立の完全解決のためには
借金の取立を根本的にやめさせたい場合は、弁護士に債務整理を依頼することが有効です。
弁護士が債務整理を委任した場合は、貸金業者に対して、弁護士が事件を受任した旨を伝える受任通知を貸金業者に送付します。これにより、貸金業者は借主本人への請求が禁止され、交渉の窓口が弁護士に一本化されるので、借金の取立を実質的にやめさせることが可能になります。