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借金返済問題の解決の流れ
借金問題で困っている場合、任意整理、自己破産、民事再生という方法で、借金を整理できる場合があります。ここでは、借金問題を解決する場合の方法と流れについて解説します。
任意整理
任意整理は、債権者(貸主)と交渉することで、借金を整理し、返済していく方法です。裁判所を通さず、基本的に借主と貸主との交渉で解決を図ります。
具体的には、弁護士が債権者と直接交渉して、利息をカットしたり、借金の元金を減額sるなど、無理のない支払方法などについて決めていきます。
任意整理の流れ
借入期間や債権者数によって変わりますが、早ければ3か月程度で返済開始になります。
専門家に委任
弁護士等の専門家と法律相談を行い、依頼をする際には委任契約をします。
借金取立の禁止
弁護士等により代理人になった旨の通知(「受任通知」や「介入通知」といわれます。)が債権者(借入先)へ発送され、これ以降は、債権者から依頼人に対する督促、連絡が禁止されます。
借金の減額
弁護士等が債務を整理し、金利設定を利息制限法の金利で再計算しなおし、債務総額を確定します。
和解交渉
債務者が支払える金額を提案し、将来利息など債権カットなどを交渉します。
和解、返済開始
和解が成立すれば、和解案に従って返済開始となります。
自己破産
自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをして、借金の支払いの免除を受ける手続のことです。ただし、借金の理由によっては、まれに支払いの免除(免責)が認められないケースもあります。免責が認められないと、自己破産したものの、借金の返済は続けなければいけません。
自己破産の流れ
自己破産の申立てから免責確定までは、通常半年~1年の期間を要します
破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行されます。審尋の呼出状が裁判所から申立人に郵送されます。
破産審尋
申立後1~2か月後に裁判官との面接を行います(破産審尋)。
破産宣告、同時廃止決定
同時廃止(財産がない場合)、管財事件(一定の財産がある場合)に分かれます
管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれます。財産の処分、換金が行われた後、債権額に応じ債権者に平等に分配されます。
免責審尋
破産決定から1~2か月後に裁判官との面接を行います(免責審尋)。この時、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議がなければ約1か月後に免責決定されます。
免責決定、免責確定
免責決定が出されると官報で公告されます。
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
民事再生
民事再生は、裁判所に民事再生の申立てをして、借金を大幅に減額してもらい(原則80%程度)、残りの借金を原則3年間の分割払いで返済する方法を定める手続です。これにより、借金が減り月々の返済を楽にすることができます。
民事再生の流れ
専門家に委任
弁護士に相談をし、委任契約をします。
借金取立の禁止
弁護士等により代理人になった旨の通知が債権者(借入先)へ発送され、これ以降の、債権者から依頼人に対する督促、連絡が禁止されます。
借金の減額
弁護士等が債務を整理し、出資法に基づいて金利設定を利息制限法の金利で再計算しなおし、債務総額を確定します。過払い金が発生している場合は、併せて請求します。
裁判所へ事件受付、民事再生申立て
裁判所へ申立書類を提出し、事件受付を行います。
個人再生委員面接
事件受付の1~2週間後に、個人再生委員の事務所等で再生委員面接が行われます。
再生手続開始決定、再生計画案の提出
事件受付の約1か月間後に、裁判所は「再生手続開始決定」を出します。再生手続開始決定は、各貸金業者にも送付され、各貸金業者は借金額を裁判所に届出ます。これらの借金を認めるかどうかを判断し、債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。
書面による決議
再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。給与所得者等の場合は貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。
再生計画認可決定
債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案に従って借金返済の見込みがあると判断した場合は、再生計画認可決定が出されます。
返済開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って返済を始めます。