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遺言の種類と遺言の利点
遺言の方法は一つではなく、それぞれの方法にメリットとデメリットがあります。ここでは、遺言の種類について解説します。
遺言の種類
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの様式があります。
- ① 自筆証書遺言…遺言者が自分で全文を手書きし、日付を書き、署名、捺印することで作成する遺言
- ② 公正証書遺言…証人2人の立会いの下、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言
- ③ 秘密証書遺言…遺言者が内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人と証人の前に封書を提示する遺言。遺言の存在は明らかになるが内容は秘密にできる点に特徴がある。
最も多く利用されているのが自筆証書遺言、後の紛争防止により役立つのが公正証書遺言といわれています。秘密証書遺言は、手続が複雑であまり利用されていません。
3つの遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
メリット | 1人で作成できる 遺言の存在も内容も秘密 作成費用が安い 簡単 |
確実に作成できる 変造、偽造の可能性低 検認手続が不要 字が書けなくても可 |
遺言の存在を明確にして、内容の秘密が保てる 変造、偽造の可能性低 |
デメリット | 手書き限定 要件を欠き無効になりやすい 変造、偽造の危険性高 紛失の危険性高 検認の手続が必要 |
費用がかかる 遺言の存否、内容が第三者(公証人等)に知られる |
手続が複雑 紛失、未発見の危険性 |
遺言の利点
遺言をすることの利点は、自分の思い通りに財産の処分ができる、また、死後に相続人間の争いを抑止できるという点があります。
具体的には、法定相続人ではない者(例えば、遺言者の子の配偶者)に何らかの財産を相続させることが可能です。
また、特定の財産を特定の者(法定相続人以外の者も含まれます。)に対し相続させることも可能です。相続財産に土地家屋が含まれる場合に、当該土地家屋を現に居住中の者に相続させたい場合等に遺言をするメリットがあります。
また、子特定の相続人を、遺言で相続人から外すこともできます。この場合は、遺言書には、廃除の意思と廃除の理由を書き、廃除が認められた場合と認められなかった場合の両方の遺産分割方法を書いておきます。
遺言の際の注意点
遺言により、特定の相続人等に財産を遺すことはできますが、相続人(ただし、遺言者の兄弟姉妹を除く。)には遺留分と呼ばれる持ち分が認められており、この遺留分を侵害するとその限度で遺言が失効する可能性がありますので注意が必要です。
とはいえ、遺言が失効するのは、遺留分を侵害された者が「遺留分減殺請求」をした場合に限られます。また、仮に遺留分減殺請求がなされ、遺言の一部が失効したとしても、その遺留分の価格を支払って解決することも可能です。