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遺言・相続・成年後見任意後見契約とは

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、委任契約を締結することにより、特定人に対し、将来、後見人となることを依頼しておく制度です。ここでは任意後見制度について解説します。

任意後見制度の内容とは

任意後見は、本人に十分な判断能力(事理弁識能力)があるうちに締結するものですので、即時に開始されるものではありません。将来、本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な状態になった段階で開始されることになります。なお、任意後見を開始するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所に対する申立てがなされると、家庭裁判所は「任意後見監督人」を選任し、任意後見が開始します(任意後見人と任意後見監督人がその後の手続に関与することになります。)。

任意後見契約の流れ

任意後見制度利用の流れは、大まかに3段階に分けられます。

本人と任意後見受任者との契約

本人の意思で任意後見制度を利用する場合は、任意後見受任者の選任、契約事項の取り決めを行い、法務省令の定める様式の公正証書により任意後見契約を締結します。そのため、公証役場に赴く必要があります。契約が締結されれば、法務局にその旨に登記がなされます。
なお、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されるまでの間であれば、いつでも公証人の認証を受けた書面により解除することができます。

家庭裁判所への申立て

本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な状況に至った場合、本人、本人の配偶者、本人の4親等以内の親族、任意後見人受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求します。なお、本人以外の者が請求する場合には、原則として本人の同意が必要になります。請求の際には、申立書や後見人等候補者に関する書類などを合わせて提出します。なお、費用として、印紙代や鑑定費用等が必要です。

任意後見の開始と後見事務と任意後見契約の終了

家庭裁判所より任意後見監督人が選任されると、任意後見人受任者は本人の財産管理といった後見事務を行います。任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督する等の職務を行います。
任意後見契約は、家庭裁判所による任意後見人の解任、本人の死亡、任意後見人の死亡等により終了します。任意後見人の解任は、任意後見人の不適任等があった場合に、任意後見人の解任を申立て、家庭裁判所が判断します。

法定後見、保佐、補助との関係

任意後見は、法定後見等に優先します。したがって、家庭裁判所が、法定後見等が「本人の利益のために特に必要がある」と認めなければ、任意後見契約の登記がなされている者について法定後見が開始されません。
仮に法定後見等が開始されれば、任意後見はその時点で終了します。

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