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遺言の管理と実現のために
遺言は、遺言者の死後の財産を変動させるという重要な効果をもつので、関係者にとっても大きな関心事です。ここでは、遺言を適正に実現するための、遺言書の管理について解説します。
自筆証書遺言の場合
最も多く利用される遺言の方法が、自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、作成が簡易な反面、見つかりやすい場所に保管しておくと、偽造、変造の危険が否定できません。他方で、誰にも見つからないように隠しすぎると、紛失や未発見の危険も生じてしまいます。
このような危険を防ぐための遺言の保管場所として、銀行の貸金庫などがよく例に挙げられます。銀行の貸金庫は安全、確実な保管場所である反面、相続人だけで貸金庫の開閉を行うので、相続人以外の者への遺贈をする遺言書の場合には注意が必要です。
公正証書遺言のすすめ
遺言書が第三者によって偽造、変造されることを防ぎ、遺言を適正に管理、実現するために、最も確実な方法といるのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、遺言者の真意を確保するために2人以上の証人が立会って作成され、遺言者が話した遺言内容を公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせたり閲覧させて作成します。内容を確認して、納得して署名押印した後は、公証人が適正に作成した旨を付記して署名押印するので、真意と異なる遺言がされる危険がありません。
公正証書遺言作成後は正本が遺言者に手渡され、紛失の場合にも再発行ができます。また、原本は公証人によって保管されるので、紛失や偽造される危険もありません。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ、遺言書の管理とその実現により適した方法であると言えます。