神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 相続問題でお困りの方 > 相続する際に課せられる税金

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
弁護士事務所の採用情報

相続問題でお困りの方相続する際に課せられる税金

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に贈与された財産等にかかります。ここでは、相続税の仕組みについて解説します。

相続税の対象とは

相続や遺贈で取得したとみなされる財産(みなし相続財産)とは、相続財産自体ではないけれど、相続財産と同じような性質を持ち、相続税の課税対象となるものをいいます。具体的には、死亡により支払われる生命保険金、損害保険金、また会社関係のものとして死亡退職金や功労金、退職給付金などが含まれます。

相続税の納税義務者

相続税は、財産を相続した法定相続人だけでなく、遺贈や死因贈与によって財産を取得した人も支払わなければなりません。

しかし、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額に満たないものは、課税の対象外なので支払う必要はありません。つまり、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合にのみ納税の義務があり、基礎控除額を超えない場合は申告、納税の義務はありません。

相続税の基礎控除額

相続税における基礎控除額の計算方法は、以下のように定められています(相続税法15条)。

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
なお、平成27年1月1日以降の相続については、3000万円+(800万円×法定相続人の数)となります。
法定相続人の数には相続放棄をした人や、養子縁組で増加した相続人も含まれます。
基礎控除額に達していないものの、それに近い場合には、課税価格に達しない旨を証明する資料の提出を求められることがあるので注意が必要です。

特別の税額の控除

被相続人の配偶者、未成年などには特別の税額の控除があります。
また、個別の相続財産の中にも一定額まで課税が控除されるものがありますし、一定の条件を満たす場合には、納税猶予された相続税が免除されます。

相続税の計算方法

相続税を計算する際は、まず、遺産の税務上の評価額に基づいて遺産の総額を計算します。
この場合、相続や遺産によって取得した財産だけでなく、みなし相続財産や相続開始前3年内に贈与した財産など、課税対象の全てを含みます。次に、相続財産から控除できるものと非課税財産の価格を控除して、課税価格を計算します。
この課税価格から、基礎控除額(5000万円+(1000万円×法定相続人の数))を差し引くと、課税される遺産の総額が算出されます。

このようにして算出した課税される遺産の総額を、相続放棄した者も含む法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして相続税を計算します。

相続税の申告

相続税の申告は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署に行います。申告書は、税務署の資産税係に行ってもらわなければいけません。
相続税の申告は「相続があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、申告書を提出して行います(相続税法27条)。その際は、相続人全員が署名、押印した遺産分割協議書を税務署に提出する必要があります。遅れると延滞税が課せられます。

この期間内に遺産分割協議がまとまらない場合でも申告が必要です。この場合は、法定相続分や包括遺贈の割合に従って財産を取得したとして相続税の計算をします。
どうしても期限内に申告できない場合は、所轄の税務署長に申告書の提出期限の延長を申請することができますが、許可なく納税期限を過ぎると無申告加算税が課されます。
過少申告に対しては修正申告と過少申告加算税が課されますが、税金を余計に納めた時は、申告提出期限後1年以内に更正の請求書を税務署に提出すれば、余計分を返金してもらえます。1年経過後でも、申告書に明らかな計算違いがあれば税務署に申告できます。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから