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遺言・相続・成年後見遺言がある場合

遺言とは、生前に築いた財産を、死後に有効活用してもらうために行う意思表示です。遺言は、遺言者自身が、自分の遺した財産の分配を決め、相続争いを防止しようとすることに主たる目的があります。法定相続分と異なる相続分の指定が可能です。ここでは、遺言があった場合の相続の方法について解説します。

遺言が見つかった場合

遺言がある場合には、原則として遺言どおりに遺産を分割します(指定分割)。もっとも、相続人全員が同意すれば、原則として、遺言と異なる内容の分割も可能です。

遺言書(自筆証書遺言)が出てきた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てをします。公正証書遺言の場合は、開封して構いません。

検認とは

検認とは、家庭裁判所が行う遺言書の形式や状態の調査、確認の手続のことをいいます。封印がされていない遺言書の場合でも検認は必要です。誤って遺言書を開封しても、遺言の効力には影響ありません。検認手続を怠ったり、故意に遺言書を開封したりしたときは5万円以下の過料に処せられる場合があります。
検認をしなくても遺言が直ちに無効になるわけではありませが、遺言書の内容を実現するには検認手続が必要です。ただし、検認は遺言が有効か無効かを判断するものではないため、遺言の無効を主張する場合には裁判所に対し、遺言無効確認訴訟を提起します。

複数の遺言書

遺言書が数通見つかった場合、それぞれの遺言が有効です。
もっとも、複数の遺言書の内容が抵触する場合には、その抵触部分については、遺言者の死亡時に一番近い時期に作成された遺言書の内容が有効となります。抵触する部分について、新しい遺言で古い遺言が撤回されたことになるので、遺言全体が撤回されるわけではありません。内容が異なる場合はどの遺言も効力があります。

遺産分割後に遺言書が出てきたら

遺言が遺産分割後に出てきた場合、原則として、遺産分割は無効となり、遺産分割のやり直しが必要です。
相続人全員が合意するなら、遺言と異なる内容の遺産分割をしたり、既に行った遺産分割協議を維持することもできます。しかし、相続人のうち1人でも遺言を理由に遺産分割協議に異議を唱えれば遺産分割のやり直しになります。
遺言で遺言執行者が選任されていた場合には、遺言執行者が再分割か遺産分割協議の追認かを判断します。

なお、遺言による認知があった場合で被認知者を無視した遺産分割協議や、遺言による廃除があった場合で被廃除者を加えた遺産分割協議は無効になります。

遺言無効の訴え

遺言が出てきても、それが偽造されたものであったり、本人の意思が反映されていなかったりなど、遺言書の真正等が問題になることが少なくありません。また、遺言書作成時点で、遺言者がアルツハイマー型認知症等に罹患し、遺言をする能力がなく、遺言の有効性が問題となることも数多くあります。
遺言の無効を争いたい場合には、「遺言無効確認の訴え」を提起することができます。ただし、遺言無効確認の訴えは誰でも提起できるわけではなく、無効とされる遺言によって相続権が害された相続人しか行えません。
もし、遺言書が偽造されていた場合などには、偽造をしたりなど不正な関与をした相続人の相続欠格を主張することも可能です。

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