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亡くなった方に借金がある場合
被相続人に借金がある場合、借金もマイナスの財産として相続の対象になります。ただし、借金の額によっては、限定承認や相続放棄をした方が得策な場合もあります。ここでは、マイナスの相続財産があった場合の対応について解説します。
被相続人に借金がある場合
マイナスの財産の具体例としては、銀行や親族、友人からの借金、個人事業主の場合の買掛金、家賃や税金の滞納などがあります。
被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、通常の保証債務の場合は、相続人は相続して払う必要があります。
ただし、保証債務の内容が、身元保証や、包括的信用保証債務(保証金額や期間を定めない連帯保証)の場合は相続されません。これらは、被相続人のみに帰属し、他の人に移転しないものだからです。
継続的な取引による債務を連帯保証している場合は、被相続人の生前に生じた債務に関しては、相続人は払う必要があります。
遺産分割協議と債務
複数の相続人(共同相続人)がいる場合、「債務を特定の相続人が負担する」といった内容の遺産分割協議をしても、債権者の承諾がなければ債権者に主張することはできません(当事者間の取り決めとしては有効です)。
借金の存在が不明な場合
借金の存在が不明な場合に、多額の借金を相続する危険を防ぐ方法として、限定承認(民法922条)という相続の方法を取ることが考えられます。
限定承認とは、被相続人の預金や現金などのプラス財産から借金などのマイナス財産を差し引き、残った財産を相続するというもので、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合にも利用できます。
限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申立てて行います。家庭裁判所が選任した相続財産管理人が財産を精算して、プラスの財産がある場合に、共同相続人が遺産分割手続きを行います。