神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 遺言・相続・成年後見 > 遺言がない場合に相続する財産
遺言がない場合に相続する財産
遺言は、必ずあるわけではありません。遺言がない場合は、いくつかの調査をする必要があります。ここでは、遺言がない場合の相続の方法について解説します。
遺言がない場合の相続
遺言がない場合、相続人を調査し、相続人を確定させなければいけません。相続人が確定した後は、以下の3つの方法で遺産分割を行います。
協議による分割
相続人間の話し合いによる遺産分割です。相続をする者全員で協議することを遺産分割協議といい、民法の定めどおりに分ける方法を法定分割、相続人で決める方法を協議分割といいます。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続後10か月以内に相続税を納税しなければ、相続税の優遇措置が受けられなくなることも考えられるので注意が必要です。
調停による分割
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所を通じた遺産分割調停の申立てをすることができます。調停手続は、家事審判官(裁判官)、調停委員らが関与して進められ、双方が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。合意に至らない場合や、相手方不出頭の場合は調停不成立となり終了します。
審判による分割
調停で話し合いが付かず、さらに裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立てを行います。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てることになっています。審判では、当事者双方が主張を尽くした後、家事審判官(裁判官)の判断で強制的に遺産を分割します。
遺産分割協議とは
上記の遺産分割の方法の中で、最も一般的なものが協議による分割(遺産分割協議)です。遺産分割協議とは、相続の際、相続する人が全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合う協議のことをいいます。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し遺産分割を行います。相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任されます。
相続財産に不動産が含まれており、不動産の分割(例えば、相続人間で持ち分を分け合うことなど)が難しいケースなどでは、遺産分割協議によって、相続人の中の1人がその不動産を相続し、他の相続人には、相続分に見合った価格を支払うことで解決を図る場合もあります(価格賠償の方法)。
遺産分割協議では、法律で決められている割合以外の割合で分割することができます。
遺産分割協議で決める内容には、相続人全員が合意する必要があります。合意の内容は文書で残しておいた方が良く、公正証書として残しておくか、公正証書でなくとも全員の実印と署名によって残しておくことが、後々の紛争防止に大きな意味を持ちます。