神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 遺言・相続・成年後見 > ご家族で遺産を分割するには
ご家族で遺産を分割するには
日本では、民法が相続人の範囲や相続人の優先順位、相続分の範囲について規定しています(民法886条~)。これを法定相続人、法定相続分といいます。ここでは、遺産分割の一つの目安となる、法定相続分について解説します。
法定相続人とは
配偶者
被相続人(故人)に配偶者(妻、夫)がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
子
被相続人に子(養子を含む)がいる場合は、被相続人の配偶者とともに相続人になります。
胎児も相続人になりますが、死産の場合は相続人になりません。
被相続人の死亡時に子がすでに死亡している場合は、孫が子に代わって相続人になります(代襲相続)。
親
子や孫等の直系卑属がいない場合等は、被相続人の親(父、母)等の直系尊属が被相続人の配偶者とともに相続人になります。
兄弟姉妹
被相続人の子や孫等の直系卑属と被相続人の親(父、母)等の直系尊属が、既に死亡している場合等は、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分とは
民法で定められた相続分を法定相続分といいます。法定相続分は遺言や相続分の指定がない場合に用いられるものです。相続人間で協議する場合の目安にもなりますが、相続人全員の合意により、これと異なる割合での遺産を分割することもできます。
- 相続人が配偶者のみのとき…配偶者が全部
- 相続人が配偶者と子のとき…配偶者1/2、子1/2
- 相続人が配偶者と直系尊属(親、祖父母等)のとき…配偶者2/3、直系尊属1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
子の相続分
婚姻関係にある夫婦の子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」、婚姻関係によらない子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。婚姻によらない子で父親に認知されていない場合は、嫡出子、非嫡出子のいずれにもあたらず、相続分は認められません。
従来、民法の規定により、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2とされていました(900条4号但書き)。しかし平成25年に最高裁で、この規定が憲法が定める法の下の平等という原則(憲法14条1項)に違反し無効であるという決定が出されました(平成25年9月4日最高裁判所大法廷)。これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになることになり、民法が改正されました。
なお、改正された法律の規定は、平成25年9月5日以降に亡くなった人の相続について適用され、同年9月4日以前に亡くなった人の相続に関しては旧規定が適用されます。