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遺言・相続・成年後見後見手続の流れ

精神上の障害(例えば認知症)により判断能力(事理弁識能力)を常に欠く状態にある方は、自ら契約や財産管理などをすることが困難です。また、そのような方の行った法律行為には、その効力が認められていません。
そのような方の保護や支援をするための制度として成年後見制度があります。高齢化社会の到来、核家族化の進行等の事情により、成年後見制度は昨今非常に注目されています。ここでは成年後見制度について解説します。

後見制度の内容とは

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見とは、既に精神上の障害(例えば認知症)により判断能力(事理弁識能力)を常に欠く状態にある方に対し、後見人を付す制度のことです。。ただし、後見人を付すためには、家庭裁判所に対する後見開始の審判の申立て、家庭裁判所による後見開始の審判が必要です。
任意後見とは、判断能力(事理弁識能力)を有する方が、将来判断能力(事理弁識能力)が不十分になった場合に備えて、あらかじめ委任契約をして、後見事務の内容や後見人を決めておく制度のことをいいます。

法定後見の手続の流れ

法定後見制度利用の流れは、大まかに3段階に分けられます。

法定後見制度利用についての確認

後見開始の審判の申立書を作成したり、や戸籍や住民票、鑑定書(担当医等に作成して頂くものです。)等の資料を揃えておきます。
家庭裁判所に対し問い合わせたり、弁護士に相談すれば、申立てに必要な書類を確認することができます。

審判申立てから家庭裁判所での審理

家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行うと、申立人と本人への事情聴取が行われ、申立書類や調査結果等を検討して審理が進められます。審判が確定すると、成年後見人の選任が行われ、成年後見の登記がなされます。

成年後見人等の後見開始から後見終了

成年後見人は、本人の財産管理や身上監護を行います。具体的には、生活費の支払いや、契約の締結等を本人に代わって成年後見人が行うことになります。
後見は、本人が死亡した場合に終了します。なお、一度後見人に選任されると自由に辞任することは出来ず、辞任には家庭裁判所の許可が必要です。また、不正行為があった場合等は、家庭裁判所により解任される場合があります。

任意後見の手続きとは

任意後見制度利用の流れは、大まかに3段階に分けられます。
詳しくは、次の「任意後見契約とは」をご参照下さい。

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