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刑事手続の流れ
捜査とは
捜査は、職務質問や被害届の提出、通報等などをきっかけに開始されます。
警察などの捜査機関は犯行現場の状況を調査や聞き込みを行って証拠を収集するほか、令状に基づいて個人宅等への捜索を行い,事件に関係していると考えられる物を差押える場合もあります。
逮捕とは
警察は、犯罪の容疑をかけられた人(被疑者)を逮捕すると、被疑者の取調べを行い、逮捕から48時間以内に被疑者を事件の関係書類や証拠と一緒に検察庁に送ります。
検察官は、事件の送致を受けると、逃亡のおそれがあるかなど引続き被疑者を拘束しておく必要があるかどうかを判断し、必要がある場合は24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留とは
裁判官は、検察官から勾留請求がなされると被疑者の話を聞いて勾留するかを決めます。裁判官が勾留するべきと判断した場合は、勾留請求された日から原則10日間の範囲で勾留されます。勾留すべき場合とは、被疑者に犯罪の嫌疑があり、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれのいずれかがある場合とされています。
勾留中は警察の留置施設等に拘束され,取調べを受けます。捜査が終わらない場合等は検察官から勾留延長が請求され,さらに最大10日間勾留が延長される場合があります。
勾留中に起訴されると、通常は勾留が起訴後も続きます。起訴後の勾留期間は原則2か月ですが,その後も勾留の必要性が認められると1か月ごとに勾留が繰り返されます。
在宅事件とは
在宅事件とは、逮捕されても、勾留の必要がないと判断されたような事件のことをいいます。在宅事件では、被疑者は自宅に戻り、検察から取調べのために出頭を求められた場合は自宅から出向くなどして捜査が行われます。
起訴とは
起訴とは、検察官が裁判所に対して、刑事事件について審判を求めることをいいます。事件を起訴するか不起訴にするかは、検察官だけが持つ権限です。
起訴には「公判請求」と「略式命令請求」という2種類があります。
- 「公判請求」:通常の公開の法廷で行われる裁判を求めることをいいます。
- 「略式命令請求」:被疑者の同意を得て、証拠を審査するだけの簡単な裁判を求めることをいいます。刑罰は100万円以下の罰金又は科料(1000円以上1万円未満の罰則)に限られます。
なお、検察官が不起訴にした場合(不起訴処分)は釈放され、前科が付きません。
裁判とは
裁判所は,検察官から公判請求を受けると、裁判の期日を指定して裁判を開きます。
裁判は、以下のような流れで行われます。
①第1回公判
起訴されてから、1、2か月で最初の裁判が行われます。
②本人確認
裁判では、初めに、裁判官が、被告人が人違いでないかを確認します。氏名、生年月日、職業、住所のほかに、本籍地も聞かれます。
③起訴状の朗読
検察官が起訴状(検察官が主張する被告人が行った犯罪行為を記載したもの)を読み上げます。起訴状を読み上げることで被告人が何の罪で起訴されたのかを明らかにします。
④起訴状の内容の確認
裁判官は、被告人に、起訴状の内容に間違いないか質問し、次に弁護士の意見を聞きます。被告人が起訴状の内容を認めている場合、弁護士は、「被告人と同意見です」と答えます。
⑤証拠調べの手続
上記が終わると、証拠調べの手続き(検察官側は、起訴状の内容について、被告人が有罪であることの証明を行い、弁護士側は、被告人が無罪であることを主張すべく反証を行ったり、罪は認めるが、刑を軽くすべき事情があることの証明を行う手続)に入ります。
検察側の証拠調べ
検察官が、被告人の生い立ちから、実際の犯罪行為や動機、背景、その後の状況などを、証拠を出して証明しようとします。無罪を争う事件だと、調書を証拠とすることに同意せず、証人に法廷で証言してもらうため、時間がかかります。
弁護士側の証拠調べ
検察官側の証拠調べの次は、弁護士が証拠調べを行います。被告人の有利な情状についての証拠を出し、少しでも刑を軽くするような活動を行います。具体的には、被害弁償した、示談が成立した、親族の監督がある等の証拠を提出します。
⑥意見主張
証拠調べが終わると、検察官と弁護士が、被告人の罪について、順番に意見を述べます。
検察官側の意見主張
被告人が有罪である理由や、被告人の行為がどれほどひどいものであるかを述べた後、被告人にはどのくらいの刑がふさわしいか述べます(求刑)。
弁護士側の意見主張
無罪を争う場合は、被告人が無罪といるのかを十分に主張し、罪を認めている場合は、同情できる点や反省の弁を述べて、刑を軽くしてもらうよう主張します。
被告人の意見主張
検察官側と弁護士側が意見を述べた後、裁判官の指示で被告人も意見をいうことができます。罪を認めている場合は、反省の情を述べるなどします。
略式命令請求の場合は
裁判所は、略式命令請求を受けると,検察官が提出した証拠をもと略式命令が相当かを検討し、相当と判断した場合には,100万円以下の罰金又は科料を科します。略式命令を受けた被告人が不服がある場合には,その日から14日以内であれば通常の公開の法廷での裁判を請求することができます。