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刑事事件・少年犯罪面会や差し入れをしたい

通常、逮捕された被疑者のご家族やご友人は、警察官の立会のもとで、決められた時間内で被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯行を否定している場合や、共犯者がいる場合、組織的犯罪が疑われる場合等のケースでは、面会することで証拠隠滅を図るおそれがあるとして接見禁止の処分が付せられる傾向にあります。

逮捕されてから勾留決定まではご家族でも面会できない

接見禁止の処分が付せられる以外に、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族やご友人であっても被疑者と面会できないことになっています。この期間は、弁護士だけが被疑者と面会することができます。
一般の方は、勾留が決定すると、接見禁止がつかない限り面会することができるようになりますが、弁護士による面会と異なり、種々の制限があります。

  弁護士面会 一般面会
接見可能時間 制限なし
逮捕後すぐ面会できる
制限あり
逮捕後勾留決定まで面会不可
時間制限 制限なし
早朝、夜間でも面会できる
制限あり。予約が必要なことも
9時~17時、1回15~20分
日時制限 制限なし
土日祝日でも面会できる
制限あり
月~金の平日のみ
方法制限 制限なし
被疑者と2人きりで面会できる
制限あり
警察官が立会い、会話内容を記録
人数制限 制限なし
1日に何人でも面会できる
制限あり
1日1組3人まで
接見禁止 制限なし
接見禁止でも面会できる
制限あり
接見禁止の場合一般の方は面会不可

差入れ

ご家族や友人、弁護士から被疑者に対して、生活必需品などの差入れが認められています。接見禁止が付されていても差入れをすることができます。ただし、逃亡や自殺を防止する観点から差入れができる物は一定の制約が設けられています。共通して差入れが不可能な物品や、留置場ごとに差し入れ可能な物の違いもあります。差入れを希望する場合は、事前に警察署に問い合わせておくのが確実です。

差入れできる主な物としては、現金、下着、衣類(ただし、紐のついていないもの)、手紙、本、雑誌などがあります。差入れできない物としては、食料品、化粧品、たばこなどがあります。

差入れは、留置場の窓口で差入れしたい旨を伝え、所定の用紙に氏名や差し入れる物を記入して行います。その後、係官のチェックを受け、問題がなければ差入れが認められます。

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